被災地の新卒・既卒者を応援する助成金
被災地の新卒・既卒の学生を採用しよう
■ 採用手続き
- 公共職業安定所(ハローワーク、新卒応援ハローワーク)に、「震災特例対象者」に対する「震災特例専用求人」を提出することで応募をかけ、適任者を採用します
- 「震災特例専用求人」の様式は通常の「求人申込書」と同じです。ただし求人シートを提出する際に、震災特例専用求人である旨を窓口で告げる必要があります
■震災特例対象者:平成21年3月以降に学校を卒業し、青森・岩手・宮城・
福島・茨城・長野・新潟・栃木・千葉の9県の災害救助法適用地域に居住す
る方です。(平成23年3月11日の被災日以降、他の地域に避難した人も含み
ます)
■震災特例専用求人:震災特例対象者に限定した本助成金の対象となる求人
また被災した求職者が応募しやすいように、以下の事項について「求人申込書」に明記することが求められています。よろしくご配慮ください。
- 面接のための旅費、赴任旅費の支給があるか否か
- 面接はスーツでなくても可能か否か
- 採用後、入居できる社宅・寮はあるか否か
- 家賃補助・住宅手当等はあるか否か
新卒・既卒者向け助成金の支給額
■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金- 震災特例対象者を採用し、正規雇用に移行した時点から6か月定着した場合に、120万円支給されます
- 雇用保険の適用事業所単位で支給され、ひとつの事業所あたり最大10回(震災特例対象者10人)、最高1,200万円まで受給可能
- 本助成金の本来の支給額は、1人100万円、1事業所1回限りです。ひとりでも多くの被災者の雇用を促進するため、回数(人数)を大幅に拡充したのが、今回の特例措置です
■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
- 既卒者採用に積極的な事業主に、有期契約で試し(トライアル)に雇用してもらい、その後の正社員雇用につなげることを目的とした助成金です。正社員雇用した場合だけでなく、有期雇用期間中も助成金が支給されます。
- 震災特例対象者を有期雇用(原則3か月)し、その後正規雇用に移行した時点から3か月定着した場合に、対象者1人当たり60万円(本来の支給額は50万円)支給されます。人数の上限はありません。
- 有期雇用期間中は、対象者1人につき月額10万円を支給。有期雇用後、正規採用に至らなかった場合も返金する必要はありません。