増資とは
増資の方法とは
■増資とは
増資の方法2つ……有償増資と無償増資
返済不要の資金調達手段や財務基盤強化に増資は有効です
1.有償増資
新たに発行する株式に対して出資者がお金を出して株式を購入する増資。
2.無償増資
出資者がお金を出さず、会社内の他の資産(資本準備金など)を資本に振り替えて株式を発行する増資。
今回は、会社に実際にお金が入ってくる資金調達手段である有償増資について解説していきます。
増資の募集方法
増資の募集方法としては、公募増資、株主割当増資、第三者割当増資の3種類があります。■公募増資
不特定多数の一般投資家から応募者を募る方法。これは、上場企業などの大手企業が株式市場から大規模に資金調達を行う方法であり、未公開会社は一般的に行いません。
■株主割当増資
株主全員に持分割合に応じて新株を割り当てる方法。現在の株主が少なく、他に株主を増やすことなく増資する場合に採られます。議決権割合に変化がないのが特徴です。
■第三者割当増資
取引先、役員、従業員などの会社の関係者から募集する方法。中小企業が資金調達手段として増資を行う場合、採用されることが多い方法です。
増資と融資の違いは「株主へ返済する資金かどうか」
増資も融資も会社にお金が入ってきて、それを運転資金、設備資金、新規事業の資金などに回せるという意味では同じ効果があります。ただ、会社から見て増資は会社の持ち主(株主)が出資した自己資本のため返済が不要なのに対し、融資はあくまで他人がお金を貸してくれたという他人資本であり、いずれ返済しなければならないお金というところに違いがあります。増資のメリット
増資のメリットとしては以下のような点があります。1.返済不要の資金調達
融資の場合、いずれは返済することになります。そのため、それが運転資金であれば返済で減った分のキャッシュについては、追加融資でキャッシュの補充を検討する必要が出てきます。増資であれば返済が不要であるため、財務が安定します。
2.財務体質の強化
返済不要の自己資金が増加することは、自己資本(資本の部の額)が増加するということです。これは、会社の財務体質が改善され強い体質の会社になったことを意味します。金融機関からみても、自己資本の強化により融資しやすくなります。
3.信用力の向上
例えば、大手企業との間で取引口座を開く際、購買部などの基準で取引先に資本金額による制限を設けている場合があります。こうした制限も増資によりクリアできる場合があります。また、世間一般でも、資本金の多寡が会社の規模や信用の判断材料にすることが少なくありません。増資により、こうした信用力の向上を図ることができます。
4.株主の参加意識
増資によって会社の株を所有してもらうことにより、株主に経営の応援をしてもらうという意味があります。例えば、取引先などの関係者や従業員に株を持ってもらえば、経営への参加意識が芽生え、モチベーションの向上が期待できます。また、従業員持株会、取引先持株会などを結成して持株会に株を所有してもらう方式も採用できます。
5.株主構成を変えることができる
有力企業からの資本参加を通じて、営業拡大やブランディングなど経営力の向上を期待することができます。また、相互の資本参加による資本提携により関係強化を図ることも可能です。
増資のデメリット
増資による資金調達手段のデメリットとしては、以下の点があります。1.コストが掛かる
増資するにあたり、法務局への登記申請や税務署、都道府県税事務所、市役所などへの異動届の提出が必要です。登記申請の際の登録免許税、司法書士・行政書士、税理士への報酬の支払いとして合計7万円ほどかかります。なお、登録免許税は増資する資本金の額の1,000分の7(最低3万円)で、増加する資本金の額によって異なります。
2.配当金の支払が発生する
株主から見ると、増資により出資したお金は投資でもあります。会社が利益を上げれば、株主は配当を受け取る権利があり、会社は配当金によってこれに報いなければなりません。
増資の際の注意点
増資を行う際には、以下のような点に注意して慎重に進める必要があります。■発行可能株式総数について
会社を設立する際、将来的に発行が可能な株式の総数を決定して登記しています。既存の株式数と今回増資する株式数との総数が、この発行可能株式総数を超えてしまう場合、発行可能株式総数自体を引き上げる手続も必要となります。必ず確認してください。
■新株の発行価格について
新株の発行価格については、適性な株価を算定しておくことが必要です。税務上、適正な株価より低い価格で発行した場合、株主側が受贈益または寄付金課税の対象になるため注意が必要です。必ず税理士と相談しながら進めるようにしましょう。
■議決権について
第三者割当増資の場合、株主の持分割合を大きく変化させる可能性があるため、細心の注意が必要です。特に、経営者自身の持分割合が薄まる(持分割合が少なくなってしまう)ケースでは、経営への支配権を失ってしまう可能性もあります。経営者自身の持株割合が薄まらないよう、必ず経営者自身も一定の出資をするようにしましょう。
■消費税の新設法人の免税について
設立第1期、第2期の会社の場合、期初の資本金額が1,000万円未満であれば、その期は納税義務が発生しません。第2期目の期初までに増資を行って資本金が1,000万円以上になると、納税義務が発生し免税の恩恵を受けられなくなるためご注意ください。
増資後、資本金1億円を超えるときは要注意
増資後の資本金が1億円を超えると、以下のような中小企業向けの税務上の措置が適用されなくなり影響を受けるため、注意が必要です。■法人税率 軽減税率が適用されず、年間800万円以下の所得に対しての法人税率が15%から25.5%に上がります(税率は平成23年度税制改正大綱、平成23年4月1日以降開始事業年度分)
■30万円未満の少額減価償却資産の特例
中小企業に認められている30万円未満の少額減価償却資産の特例が適用されなくなります。
■交際費の定額控除
交際費の定額控除の措置が適用されなくなり、交際費全額が損金として認められなくなり法人税が増加します。
■事業税が外形標準課税
事業税の外形標準課税の対象になり、赤字でも一定の事業税が発生する可能性があります。
■機械などを取得した場合の税額控除・特別償却
機械などを取得した場合の税額控除・特別償却が認められなくなります。
このように増資によって税務上不利になることも考えられます。これを避けるためには、増資時において出資金の2分の1は資本金ではなく資本準備金に組み入れることにより回避することは可能です。いずれにしても増資を検討されるときには、こうした税務上のことにも注意を払い、税理士と相談しながら増資金額を決定することが肝要です。
将来の増資に備えよう
経営を進めるにあたり、金融機関の格付けや信用に配慮することは非常に重要なことです。その大きな評価尺度のひとつが自己資本の充実度。会社の利益を上げると同時に、増資の可能性も常に意識しておきましょう。そして、経営権を維持しつつ増資をするためには、経営者自身の議決権割合を薄めないことが求められます。そのためには、将来の増資を見込んで常日頃から経営者個人が手元に現金を持っておくという対策も忘れずに行いましょう。あらかじめ役員報酬の中から増資用に貯蓄しておくことがオススメです。
【関連記事】