介護保険制度とは
超高齢化社会到来。介護問題は今後避けて通ることはできません。どういう支援があるのか確認しましょう
介護保険に加入する従業員
加入する従業員は次のとおりです。・65歳以上の従業員(介護保険では、第1号被保険者といいます)
保険料は、給与ではなく公的年金から特別徴収(天引き)されます。一定額以下の年金受給者等については、市町村に直接支払うことになっています。
・40~64歳の従業員(介護保険では、第2号被保険者といいます)
保険料は、健康保険料に合わせて一緒に給与天引きします。一般的に多くの従業員は、この第2号被保険者となることが多いでしょう。
介護保険の給付内容
介護認定の区分により、介護支援専門員(ケアマネジャーといいます)との相談で、所定の利用者負担金を支払って次のようなサービスを受けることができます。なお40~64歳の従業員(第2号被保険者)は、加齢に伴った疾病(特定疾病といいます)が原因である場合のみ対象となります。■利用できるサービス
・在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、ショートステイ等)
・施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設等)
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介護保険の給付内容
厚生年金保険とは
厚生年金制度は、国が運営している制度です。厚生年金保険は、従業員、従業員だった人が65歳以上の老齢になった場合、在職中に病気やケガで障害状態になって働けなくなった場合、さらに死亡した場合に、従業員やその遺族に対して、生活の安定を図るために、年金・一時金の給付を行う保険制度です。厚生年金保険に加入している従業員は、厚生年金と国民年金の 2つの年金制度に同時に加入することになっています(昭和61年4月から年金制度が改正され、20歳以上60歳未満の人は全て国民年金に加入することになっています)。同時に加入した従業員のことを、第2号被保険者といいます。
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(専業主婦をイメージしてください)は、国民年金の第3号被保険者といいます。この第3号被保険者の保険料は、配偶者(従業員)が加入している厚生年金保険からまとめて支払われるので、個別に保険料を負担する必要はありません。
各種の給付内容
年金制度は、改正が度重なり制度が非常に複雑になっています。そのため今回は、制度の概要の記載としました。今回はイメージをつかんでください。詳細は別記事でお伝えします。■老齢厚生年金
老後の収入の根幹となる年金です。年金といったら主にこの老齢厚生年金を指すことになります。厚生年金に加入していた従業員が、国民年金の老齢基礎年金を受けることができる場合に、老齢基礎年金と一緒に65歳から支給されます。
(経過措置)
但し男性は昭和36年4月1日以前・女性は昭和41年4月1日以前生まれで、厚生年金の加入期間が1年以上の者に対しては65歳より前に特別に厚生年金が支給されています。
なお在職中は、毎月の年金額と給与の額によって年金額が一部支給がストップすることがあります。
■障害厚生年金及び障害手当金
障害状態になった際にも年金が支給されます。障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金に加入していることが条件です。その日から1年6ヶ月を経過した日(またはそれより早く障害が固定した日)に所定の障害にある場合、その障害の程度に応じて国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。障害基礎年金に該当しない程度の障害でも独自に給付される年金、一時金もあります。
■遺族厚生年金
厚生年金加入中などに死亡した場合、一定の遺族に対して遺族年金が支給されます。死亡した人の条件は次のとおりです。
- 厚生年金加入中に死亡したとき
- 退職後、以前加入中に初診日がある傷病で初診日から5年以内に死亡したとき
- 障害等級が1級若しくは2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき
- 老齢厚生年金受給者、老齢厚生年金の受給資格要件を満たした者が死亡したとき
<関連資料>
厚生年金保険の給付内容