すべての適用条件を満たさないと「住宅ローン減税」は受けられない。
2010年中に入居した人は、控除期間10年間に所得税と住民税を合わせて最大500万円が還付されます。残念ながら大多数の人は満額(500万円)とはいきませんが、ご主人に専業主婦の奥さん、お子さん(扶養)の3人家族が3000万円(35年返済)の住宅ローンを組んだ場合、借入金利と年収に応じて下表の金額(概算額)が還付されます。
誰だって「もらえるものは、もらいたい」わけで、そのためには住宅ローン減税の適用条件に合致していなければなりません。以下に具体的な条件をまとめましたので、すべて当てはまっているかどうか早めに確認しておきましょう。
住宅ローン減税を受けるための適用条件
- 新設あるいは購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あること。なお、メゾネットタイプなど複層階構造の場合は、全フロアの延べ床面積を起算とする。
- 上記床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること(店舗併用住宅などの場合は注意)
- 償還期間が10年以上の借入金を有すること
- その借入金が勤務先からの借り入れ(社内融資)の場合には、借入金利が1.0%以上であること 。なお、公的あるいは民間金融機関からの融資に関しては、このような制約はない(たとえ1.0%未満の借入金利でも適用対象)。
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(サラリーマンなどの年収に換算すると約3336万円)
- 取得後6カ月以内に入居し、2010年12月31日まで引き続き住んでいること
- 配偶者(婚約者を含む)や同居の親族から購入した住宅でないこと
- 給与所得者が使用者(会社)から使用人である地位に基づいて時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でないこと
- 建物の取得を伴わない、土地だけの取得は対象にならない
- 認定長期優良住宅の新築などに係る住宅ローン減税の特例を適用する場合は、認定長期優良住宅であると証明されたものであること
- 中古住宅の場合は、以下の築年数要件を満たすこと
次の(1)または(2)または(3)のいずれかに当てはまること
- マンションなどの耐火建築物では、取得日時点で築25年以内であること
- 木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年以内であること
- 「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であれば、築年数は一切問わない(ただし、2005年4月以降に取得した場合に限る)
注意点として、1981年(昭和56年)に法改正された、いわゆる「新耐震基準」の住宅であっても、築20年または築25年の要件を満たしていなければ、適合証明書がないかぎり住宅ローン減税の対象にはなりません。「新耐震基準の住宅」≠「耐震基準に適合していることが証明された住宅」です。混同しないよう、お気をつけください。
次ページでは、「取得後6カ月以内に入居し、年末まで住み続けている」という条件について、補足説明します。