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年末調整に必要な保険料控除のハガキには何が書いてある?
年末調整の時期が近づいてくると送られてくる保険料控除のハガキ(保険料控除証明書)。単に保険料控除といっても生命保険料控除(3種類)や地震保険料控除、社会保険料控除などさまざまです。【保険料控除のハガキの見方を動画でわかりやすく解説】
毎年当たり前のように年末調整をしていると思いますが、保険料控除のハガキをじっくり見るのはたいてい年に1回だけでしょう。記載されている保険料の金額の意味など、結構知らないことがあるものです。そこで今回は、年末調整の保険料控除ハガキの見方についてお話ししたいと思います。
年末調整の保険料控除とは?
年末調整(確定申告も同様)の保険料控除とは、その年(1/1~12/31)に支払いをした生命保険料や地震保険料、あるいは健康保険・国民年金保険料などの金額によって所得税が安くなるというもので、所得控除の一つです。所得控除の種類も生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除などさまざまです。保険料「控除」ですから、支払った保険料分を「差し引く」ことができます。差し引くことができる分だけ所得(要するにその人の儲け)が減りますから、儲けが減る分だけ支払う所得税も安く済むということです。
通常、会社員なら、社会保険料控除(健康保険や厚生年金など)については給与天引きされたものは勤務先で一括して計算します。
申告が必要なのは、勤務先で支払い保険料の状況を把握することのできない(新規の加入や解約など)各種生命保険料控除や地震保険料控除などということになります。
また、例えば会社を転職・退職して、その間に自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合、次の勤務先ではこの支払い分について把握することができません。社会保険料控除でも、こうしたものは自分で書類に記入します。詳しくは「生命保険料控除の書き方・記入例」をお読みください。
年末調整・保険料控除のハガキには2種類の金額がある場合
保険料控除のハガキを見ると、生命保険料控除や地震保険料控除などは一般的に二つの数字が記載されています。例えば月払いの場合、一つは「証明額」、もう一つは「申告額」や「ご参考」などというような表記になっています(表記方法が異なる場合があることはご留意ください)。下記の生命保険料控除証明書の見本を見てください。 最初にお話ししたように、保険料控除は「今年支払った保険料」に対して控除があります。一方、保険料控除のハガキは10月中旬過ぎくらいから発送されます。つまり一般的に月払いで支払いが確定しているのは(支払い終えた分は)9月分くらいまでです。
その年の残りの支払いがすべて完了していない段階でこの証明書が発行されます。ですから、証明書が発行された時点で納付が確定している金額と、実際に今年支払うであろう金額(申告する金額)の二つが記載されていることがあるのです。
上記の生命保険料控除証明書の見本も月払いで、上段は令和3年9月までの支払い保険料が記載、下段は令和3年の12カ月分の保険料が記載されています。
「書類にはどっちの金額を書けばいいの?」と思う人も多いでしょうが、今年支払うであろう金額(申告する金額)を使います。仮に保険料が月払いであればその12カ月分ということになります。
ただし、生命保険などの更新で保険料が変わる場合や解約をした場合、年間の支払い保険料が変わります。いずれにしても、実際に自分が1年間に負担した金額を記載すればいいと覚えておいてください。
共済(JA共済、全労済、県民共済)の年末調整ハガキ
年末調整のハガキというと生命保険や地震保険をイメージしがちですが、共済でも該当契約は保険料控除の対象です。- JA共済
- こくみん共済coop(全労済)
- 県民共済
- コープ共済 など
JA共済、コープ共済などの共済でも年末調整のハガキは届き、保険料控除は使える
- 生命保険関係:一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除
- 損害保険関係:地震保険料控除
共済では損保の地震保険は加入できませんが、共済独自の地震災害等に対する保障があります。地震部分についての掛金が地震保険料控除の対象です。
保険料控除のハガキを紛失したら再発行してもらえる?
保険料控除ハガキは再発行が可能です。ハガキが来ていたはずだが紛失したというのは珍しいことではありません。会社員の人は勤務先から年末調整関係の書類の提出期日を決められているでしょうから、間に合うように保険会社などに再発行を依頼しましょう。勤務先への提出期限ぎりぎりになってから再発行を依頼すると慌てることになりますから、余裕をもって手配するようにしてください。
なお、保険料控除は冒頭でお話ししたように「一定の金額を所得(儲け)から差し引くことができる」というものです。
例えば一般の生命保険料控除であれば最高4万円が3種類の控除で計12万円(平成23年12月31日以前の契約なら最高5万円が2種類で計10万円)を控除(差し引く)することができます。
加入している保険の種類(生命保険、医療保険、がん保険、個人年金保険など)と時期で保険料控除の金額の上限が異なります。
「差し引かれた分、税金の計算の元となる所得が減る」というものですから、「保険料控除(差し引くことのできる金額)分がそのまま返金される」という制度ではありません。
保険料控除証明書の電子的交付とは?
年末調整で使う各種保険料控除証明書は、保険会社からハガキが郵送されるというのは一般的な認識でしょう。確定申告などはe-Taxなどで電子化が進みつつありますが、保険料控除証明書も同様に電子化が進められています。保険会社等から交付を受けた電子的控除証明書は、年末調整において保険料控除証明書などを電子的にデータで提出することが可能になっています。
令和2年10月から政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルを通じて、こうした電子的控除証明書等を一括で取得することが可能で、その取得情報の自動入力ができるようになりました(マイナポータル連携)。
各保険会社も情報を掲載しているので、「電子的控除証明書等+加入先の保険会社名」などで検索すると多くの保険会社で保険料控除に関する該当ページが用意されていますから参考にしてください。
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