猫の姿を完全に見失ったら
もしかしたら誰かに保護される可能性もあるので、警察、愛護センター、保険所、清掃局、近隣の動物病院に迷子になった状況、猫の特徴、自分の連絡先を届けましょう。また猫が出て行った場所から戻ってくる可能性があるので、窓や扉などは防犯上の問題がなければ開けておきましょう。- 届け出る内容
猫の身体的特徴(色、柄、大きさ、性別、しっぽの長さや形、種類、年齢、名前など)、飼い主の住所・氏名・連絡先電話番号 - 警察署と交番
2007年12月に遺失物法が改正され、警察署によって対応が違いますが飼い主不明の犬や猫の保管をしなくなりました。しかし、真っ先に警察署に届けを出してください。警察は24時間年中無休ですし、物を落としたら警察、物を拾ったら警察という認識が高いので、もしかしたら猫を見つけた人が交番や警察署に届けてくれる可能性があります。自宅近くの交番に届けを出すのはもちろん、警察署の本署にも必ず届けを出しましょう。交番からは本署や他の交番への連絡はしてくれません。本署に遺失物として届けを出しておくと、担当区域の全署に連絡が行きます。届けを出す警察署は、お住まいの本署と、もしお住まいが他の管轄との境目に近い場所でしたら、別の管轄の警察本部にも出す必要があります。警察と一口でいっても、管轄が違うと横のつながりはほとんど期待できません。 - 保険所
失踪・保護届けを受け付けてくれますので連絡しましょう。 - 愛護センター
自治体によって違いがありますが、猫がケガをしていた場合愛護センターが保護することがあります。迷子猫を保護した人が届け出てくれることもあるので、失踪届を出しておきましょう。ただし、愛護センターでは預かり期限がありますので、連絡が間に合わなかった場合殺処分されてしまうかも知れません。ネットでも届けを出すことができますので、猫の写真など身体特徴がよくわかるものを画像添付して送っておきましょう。一度届けを出したから大丈夫と安心しないで、何度も確認しましょう。 - 役所・清掃局
もし不幸にも外で事故死した場合、場所によって清掃局や土木課、公園課などが猫の死体を処理します。毎日のように問い合わせて確認してください。 - 近隣の動物病院
もし誰かに保護された場合、動物病院に問い合わせが入る可能性がありますので、かかりつけ以外の病院にも連絡しておきましょう。