国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

国籍

国際結婚すると日本人の国籍は変わるのでしょうか? また外国人配偶者の国籍は? これらの問題は、各々の国の国籍法に深く関わってきます。どんなケースがあるのか、詳しく見ていきましょう。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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国籍とは

日本国籍をもつ人は、日本のパスポートを所持でき、選挙権・被選挙権があり、社会保障を受けられます。もちろん納税などの義務もあります
国籍とは、個人が特定の国の構成員であるという身分・資格のことです。世界の国々はそれぞれの国の国籍法で、自国の国籍に関するさまざまな規定を定めています。

世界には、自国民が2つ以上の国籍をもつことを認めている国もありますが、日本では1つの国籍しか認めていません。したがって、外国の国籍を取得した日本人は、日本国籍を失うことになりますし、日本に帰化する外国人は、母国の国籍を失います。

では、外国人と結婚した場合、日本人の国籍はどうなるのでしょうか? また、外国人配偶者の国籍は?
この記事では、国際結婚と国籍について解説していきます。

国際結婚で国籍は変わる?

外国人と結婚することで、あなたの日本国籍は変わるのでしょうか?
基本的には、国際結婚によって日本人が日本国籍を失うことはありません。また、外国人配偶者が自動的に日本国籍を取得することもありません。

ただし、相手の国の国籍法によって、何らかの手続きが必要な場合があります。細かく見てみると下のようになります。

■日本人男性と外国人女性が結婚した場合
日本人男性は日本国籍のままです。

■日本人女性と外国人男性が結婚した場合
基本的に日本人女性は日本国籍のままですが、夫の国の国籍法によって、次の3つのケースも考えられます。

(1)婚姻により自動的に夫の国の国籍が付与される
配偶者の国の国籍法で、自国民男性と結婚した外国人女性にはその国の国籍を付与すると定めている国があります。その場合、婚姻によって自動的に配偶者の国の国籍を取得することになり、その女性は一時的に二重国籍となります。

(2)婚姻により夫の国の国籍が付与されるが、それを拒否できる制度がある

(3)婚姻後、届出などの意思表示をすることによって、夫の国の国籍を取得できる

このように、国によって国籍の状況はさまざまなので、結婚が決まったら、相手の国の国籍法について、日本にある同国の大使館や領事館に問い合わせておくとよいでしょう。

二重国籍になった場合

上記(1)のように、婚姻によって自動的に国籍が付与され二重国籍となってしまったら、自分の国籍はどうなるのでしょうか?

日本の国籍法には、下のような条文があります。

国籍法 第十一条
「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。」

上記の「(1)婚姻により自動的に夫の国の国籍が付与される」場合、相手の国の国籍法により、自動的にその国の国籍を与えられるわけですから、自己の志望による国籍取得とはみなされません。したがって、このケースでは日本国籍を喪失することはありません。ただし、日本政府に「国籍選択届」を提出しておく必要があります。

一方、「(3)婚姻後、届出などの意思表示をすることによって、夫の国の国籍を取得」する場合、自分の意思で相手国に国籍取得の届けを出すわけですから、これは“自己の志望”であり、日本国籍を喪失することになります。

 

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