国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

国籍(2ページ目)

国際結婚すると日本人の国籍は変わるのでしょうか? また外国人配偶者の国籍は? これらの問題は、各々の国の国籍法に深く関わってきます。どんなケースがあるのか、詳しく見ていきましょう。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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国籍の選択

日本は単一国籍しか認めていないので、婚姻等で二重国籍になった場合は、どちらか1つの国籍を選択しなければなりません。

■国籍の選択をしなければならない人
民事局のホームページでは、重国籍となるケースが5例挙げられていますが、そのうち国際結婚に関係するのは次のものです。
「(4) 外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民」

■国籍選択の期限
国籍を選択する期限は、国籍法第14条により、重国籍になった時点の年齢によって、下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象)。

・20歳になる前に重国籍となった人…………22歳までに選択
・20歳に達してから重国籍となった人………重国籍となった日から
2年の間に選択

この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があります。それでも、さらに1カ月以上放置していると、自動的に日本国籍を失います。
国際結婚で重国籍となった人は、婚姻受理年月日の2年後の翌日に催告されます。

国籍選択の方法

国籍の選択は、「日本の国籍を選択する」か「外国の国籍を選択する」のいずれかですが、申請するには下のような方法があります。

<1> 日本の国籍を選択する場合

(A)外国の国籍を離脱する方法
その国の政府に対して国籍離脱の手続きをし、日本の市区町村役所、海外在住の場合は在外公館(外国にある日本の大使館または領事館)に、離脱を証明する書面を添付のうえ、「外国国籍喪失届」を提出します。外国の国籍を離脱する方法は国によって違いますので、その国の政府機関や日本にある大使館・領事館に問い合わせてください。

ただ、国によっては離脱ができなかったり、制限を設けたりしているところがあります。できれば婚姻前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

(B)日本国籍の選択宣言をする方法
「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする」(国籍法第14条第2項)方法です。
市区町村役所の戸籍窓口に「国籍選択届」の用紙がありますので、記入して提出します。手数料はかかりません。外国に住んでいる人は、在外公館で受け付けています。この場合、戸籍謄本を1通添付する必要があります。

「国籍選択届」の見本

<2> 外国の国籍を選択する場合

(A)日本の国籍を離脱する方法
居住地を管轄する法務局か地方法務局、また海外在住の方は日本の在外公館に、戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、「国籍離脱届」を提出します。

(B)外国の国籍を選択する方法
外国の国籍を選択する方法は国によって違いますので、その国の政府機関や日本にある大使館・領事館に問い合わせをし、所定の手続きをとってください。
その後、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、市区町村役所または在外公館に「国籍喪失届」を提出します。

 

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