妊婦スポーツの安全管理基準(2004年)その1
妊娠中も運動を
■母児の条件
- 現在の妊娠が正常で、かつ既往の妊娠に早産や反復する流産がないこと
- 単胎妊娠で胎児の発育に異常が認められないこと
- 妊娠成立後にスポーツを開始する場合は、原則として妊娠12 週以降で、妊娠経過に異常がないこと
- スポーツの終了時期は、十分なメディカルチェックのもとで特別な異常が認められない場合には、特に制限しない
- 真夏の炎天下に戸外で行うものは避ける
- 陸上のスポーツは平坦な場所で行うことが望ましい
- 有酸素運動、かつ全身運動で楽しく長続きするものであることが望ましい
- 妊娠前から行っているスポーツについては、基本的には中止する必要はないが、運動強度は制限する必要がある
- 競技性の高いもの、腹部に圧迫が加わるもの、瞬発性のもの、転倒の危険があるもの、相手と接触したりするものは避ける
- 妊娠16 週以降では、仰臥位になるような運動は避ける
妊婦スポーツの安全管理基準(2004年)その2
■メディカルチェックa) 妊婦スポーツ教室を実施する場合
- 医療施設が併設されているか、あるいは緊密な連携体制が確立していること
- 運動開始前後に母体血圧、心拍数、体温、子宮収縮の有無、胎児心拍数測定などのメディカルチェックが実施できること
- スポーツを行っていることを産科主治医に伝えること.
- スポーツ前後に心拍数を測定し、スポーツ終了後には子宮収縮や胎動に注意すること
- 体調に十分に注意し、無理をしないこと
- 心拍数で150bpm 以下、自覚的運動強度としては「ややきつい」以下が望ましい
- 連続運動を行う場合には、自覚的運動強度としては「やや楽である」以下とする
- 午前10 時から午後2時の間が望ましい
- 週2~3回で、1回の運動時間は60分以内とする
高血圧症、糖尿病、肥満症などの妊娠中の合併症の予防と治療を目的とする運動療法は、専門医と相談のうえで,十分に注意して実施すること