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賃貸物件の「手付金」と「申込金」はどう違うのか

「この部屋、借りたいんですけど…」と言うと「では、申込金をいただきます。」と不動産会社に言われた。そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。申込金ってなんのために支払うの? 手付金とは違う? など、賃貸物件を契約する際の疑問にお答えします。

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

『申込金』って一体何のために支払うの?『手付金』とはどう違うの?といった、賃貸住宅を契約する際に知っておきたい申込金と手付金について解説します。
賃貸物件の申込金とは

手付金と申込金は違うの?
 

賃貸物件の「申込金」とは? 手付金とは違う?

気に入った部屋が見つかったけど、もう一度家に帰って家族とも相談し、冷静になってよく検討してみたい…。という状況ってよくありますね。また、新築の物件で入居できるまでにはまだ3ヵ月もあるからすぐには契約できないけど、この部屋を申込んでおきたい……ということもあります。

そんな時、「じゃあ、仮押さえしておきますから、手付金いただけますか?」と言われると、つい、言われるがままの金額を支払ってしまいがちです。でも、ちょっと待って!その「手付金」、支払って大丈夫なのでしょうか?

実は、ここにはトラブルの落とし穴が隠れているのです。部屋を確保してもらうために支払うお金は、「申込金・預かり金」と呼んでいるもので「手付金」と違うものなのです。

■ 預かり金または申込金……ある部屋を借りる強い意思があるとき、その部屋を確実に押さえてもらうために契約前に支払うお金。
 
■ 手付金……もとは不動産の売買契約で、代金の全部あるいは一部として受け渡しされるお金で、契約を交わした後、物件の引渡しまでの間に支払うお金。賃貸の場合でも、本来は契約成立後に支払うもの。

賃貸借契約というのは、借主と貸主が合意しないと成立しません。ですから、申込金は借主がその物件をよく検討したいから、ちょっと確保しておいて……という場合に支払うものではあります。

一方で、この借主に物件を貸してもいいかどうか、貸主である大家さんや不動産会社に伝え、検討してもらうためにちょっと時間が必要になることがあります。その間、部屋を確保しておく必要があるため、借主が申込金を支払う場合もあります。
 

返ってこないことも? 知らないとトラブルに……

申込金に関するこんなトラブルもあります。契約前に仮押さえのために払った申込金が、「やっぱりこの物件契約しません」と契約を断った場合に返金されなかった……というケース。

本来、預かり金は契約の成立・不成立に関わらず返還されるもの。ですから、こういったトラブルを避けるには、申込金を預ける場合に『預り証』を発行してもらうことです。領収証ではない点に注意し、もし領収書となっていたら「申込金として」と記入してもらいましょう。

また、不動産会社の名前とできれば社判、担当者の名前も記入してもらい、欲を言えば「契約の成立・不成立に関わらず、返還されます」とまで記入してもらえれば完璧です。

建設省令などが施行され、申込金トラブルは減ってきたとはいえ、全くなくなったわけではありません。預り証を発行してもらうことも必要ですが、借主が「借りるか借りないか分からないけど、ちょっといい部屋だから押さえておこうかな」なんて軽い気持ちで申込んではいけません。

「仮押さえ」ではあるけれど、ほぼ「契約するための行為」であることをしっかりと認識して、慎重に申込や申込金の支払いをするようにしましょう。

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