2004年12月スタートした牛肉のトレーサビリティ。牛ミンチは対象外・・・。
国内で飼育されている牛全頭に「個体識別番号(10けた)」あるいは「生産履歴確認番号(13桁)」の番号を表示し、出生や移動などの生産管理を生産者に義務付ける「牛肉トレーサビリティ法」が、12月1日から流通・小売業者などにも適用されました。2004年12月1日から牛肉トレーサビリティ法が施行され、商品につけられている個体識別番号。 |
(1)個体識別番号
(2)生年月日
(3)雌雄の別
(4)母牛の個体識別番号
(5)出生からと畜までの飼養地及び飼養者
(6)転出・転入年月日
(7)と畜年月日又は死亡年月日
(8)その他(輸入牛の輸入年月日)
検索ができるようになったのです。
ちなみに、私の買った「鹿児島産和牛」を検索したら、沖縄県の出生で、鹿児島県に転入し、と畜は熊本県でした。産まれた場所でなく、3カ月以上飼育されたところが原産地ですから、鹿児島産なんですね。
トレーサビリティ法で、すっかり安心!、とは言い切れませんね。 |
それに、この情報では、牛がどんな餌を食べていたのかはわかりません。まだまだ安心できる情報提供とは言えそうにありませんね。
個体識別情報は、販売されている牛肉に付いている個体識別番号を家畜個体識別全国データベースで検索することにより見ることができます。
■関連リンク
●狂牛病から現代の食問題を考える(食と健康)
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