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青色申告が有利なこれだけの理由

青色申告の方が有利だ、というのは皆さんご存知だとおもいますが、具体的に何が有利なのでしょうか。今回は基礎に立ち返って、「青色申告」がなぜ有利なのかについてご説明します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

青色申告はなぜ有利か

青色申告
「青色申告」、よく耳にする言葉ですが、「具体的に何が有利なの?」という方もいらっしゃることと思います。今回は基礎に戻って、「青色申告」についてご説明していきたいと思います。

まず、確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は所定の条件を満たす人が、一定の要件と手続きを踏まえた上で適用できる制度です。青色申告を適用すると、それ以外の白色申告にはない様々な税務上の特典を受けることが可能となります。

青色申告の5大特典

青色申告を適用した場合には、主に以下の5大特典の適用が受けられます。
◆青色申告特別控除
◆青色事業専従者給与
◆純損失の繰越と繰戻
◆貸倒引当金の適用
◆少額減価償却資産の特例 など

以下順番に見ていくことにしましょう。

青色申告特別控除

青色申告特別控除には65万円控除と10万円控除があります。事業所得、不動産所得については、複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すれば、基本的には最高65万円の特別控除が受けられます。

「複式簿記による記帳」なんて聞くと身の毛もよだつ(?)方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなに恐れる必要はありません。最近は市販の会計ソフトに入力していけば、自然と記帳ができるようになっていますし、会計ソフトもそれほど高価なものではなく、けっこう簡単に手に入りますので、やる気さえあれば65万円控除は充分可能なのです(ただし、不動産所得の場合には事業の規模により適用できない場合もあります)。

複式簿記による記帳をしない方や山林所得の方については、65万円控除はできませんが、10万円の特別控除ができるようになっています。ですから、「複式簿記なんて絶対にイヤだ!」という方はこの10万円控除で我慢してください。

>次は青色事業専従者給与
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