資金調達を金融機関のみに頼らない時代
資金調達には、上述の通り、直接金融と間接金融があります。社債はちょうどその中間に位置します。今回は中小企業の社債の活用法についてお伝えしたいと思います。
中小企業が利用できる社債は大きく4つ
現在、中小企業が利用できる社債は大きく以下の4つにまとめられます。1. 少人数私募債
2. 信用保証協会の保証による社債
3. 金融機関の引受けによる社債
4. 社債担保証券
このうち、2と3については社債の引受人が金融機関となり、融資とあまり変わらないというのが実態ですが、今回中小企業が利用すべきものとしてぜひご紹介したいのが、1の少人数私募債と4の社債担保証券なのです。では、まず少人数私募債についてご紹介します。
少人数私募債とは、一般的に社債の引受人が社長の親戚、知人や会社の取引先等に限られている社債で、社債の発行金額が1億円未満かつ社債の引受人が50名未満のものをいいます。この条件を満たしていると、社債の発行に際して、官公庁等への届出が全く不要になります。取締役会決議だけで社債が発行できるようになるのです。多少の書類作成は必要ですが、コストもほとんどかかりません。
>少人数私募債を利用した節税法!