節税対策/節税対策関連情報

離婚するときの節税対策

離婚に関する節税対策についてはご存じない方が多いのではないでしょうか。特殊な場合を除いては、一番の節税対策は離婚をしないことです。(笑)しかし、そうなった場合は、前向きに節税対策を考えるべきです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

離婚に関する節税対策についてはご存じない方が多いのではないでしょうか。特殊な場合を除いては、一番の節税対策は離婚をしないことです。(笑)
しかし、様々な要因によりそのような事態になった場合は、前向きに節税対策を考えるべきでしょう。

財産を受け取る側は非課税!

離婚最近は、離婚といってもとくに珍しくはないでしょう。ただし、経営者の離婚となると、財産分与、慰謝料の問題を避けて通ることはできません。

財産分与には、(1)婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産の精算、(2)離婚の原因をつくった配偶者が相手方に支払う慰謝料、などの意味があり、民法に規定された財産分与請求権に基づいています。

税法では、社会通念を超えて過大に分与された(渡された)場合や、贈与税・相続税を逃れる目的の場合を除いて、離婚による財産分与、慰謝料を受け取った側は非課税とされています。

>財産を渡す側には税金がかかる!
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