しかし、様々な要因によりそのような事態になった場合は、前向きに節税対策を考えるべきでしょう。
財産を受け取る側は非課税!
最近は、離婚といってもとくに珍しくはないでしょう。ただし、経営者の離婚となると、財産分与、慰謝料の問題を避けて通ることはできません。財産分与には、(1)婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産の精算、(2)離婚の原因をつくった配偶者が相手方に支払う慰謝料、などの意味があり、民法に規定された財産分与請求権に基づいています。
税法では、社会通念を超えて過大に分与された(渡された)場合や、贈与税・相続税を逃れる目的の場合を除いて、離婚による財産分与、慰謝料を受け取った側は非課税とされています。
>財産を渡す側には税金がかかる!