節税対策/節税対策関連情報

金融危機に役立つ税金知識(円高編)(2ページ目)

前回に引続き、未曾有の金融危機により個人財産に影響が出てきています。今回は円高による為替で損をしたときの優遇措置についてまとめてみたいと思います。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


外国為替証拠金(FX)取引とは?

外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替つまり外国通貨の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの金額で行うことが出来る取引をいいます。自分が実際に所有している資金の何十倍もの損益を被るわけですから、ハイリスク・ハイリターンの取引となるわけです。

昨今、取引金額が少額から出来るため、FX取引を開始する人が増加していますが、米国発金融危機により円高となったため、多額の損失を抱えた人も多いことでしょう。そこで税務上、損失を抱えた人には救済措置が用意されています。

FX取引には2形態あり!どちらが得なの?

FX取引には、店頭取引と取引所取引(くりっく365)があります。どちらに該当するかにより、税務上、差金決済差損益の取扱いが異なっています。

■店頭取引
雑所得として総合課税の対象になります(外貨預金と同様)。損した場合、雑所得内での損益通算が可能ですが、他の所得との損益通算はできません。

■取引所取引(くりっく365)
「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税が適用され、一律20%(所得税15%・地方税5%)が徴収され課税関係は終了します。しかし損した場合、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得との損益通算をすることはできません。そして、他の「先物取引に係る雑所得等」と通算してもなお損失が残る場合には、一定要件のもと、翌年以後3年以内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。

FX取引には税務署は厳しくチェック!

取引所取引(くりっく365)については、取り扱い業者から税務署に報告がいきますので、取引を内緒にすることはできません。また、店頭取引においても2008年度の税制改正において2009年1月1日以降に行われる取引につき、税務署への報告が義務付けられるような方向に向いているようです。厳しいようですが脱税は犯罪であることを覚えておいて下さい。

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