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派遣社員の確定申告マニュアル1(準備編)(3ページ目)

確定申告のしくみや、所得税について詳しく解説します。また、給与所得者で確定申告が必要な場合、還付申告、必要経費の考え方、そして交通費が非課税になるかどうかについても説明します。

執筆者:加藤 由紀子

年間収入103万円までなら所得税の課税対象にはなりません。

給与所得者の必要経費の考え方

ところで給与所得者の必要経費は認められるのでしょうか? 個々の必要経費を申告できる事業所得者(自営業の人など)と違って、給与所得者の必要経費については、あらかじめ概算で計算された給与所得控除額という考え方ですでにまかなわれています。

給与所得控除の計算方法
給与収入金額(年収) 給与所得控除額
180万円以下 年収×40%(65万円に満たない場合は65万円)
180万円超 ~360万円以下 年収×30%+18万円
360万円超 ~660万円以下 年収×20%+54万円
660万円超 ~1,000万円以下 年収×10%+120万円
1,000円超 年収×5%+170万円
*年収が660万円未満の場合、所得税法別表第5の付表(国税庁HP)で求めます。端数の金額が若干異なりますが、基本的な計算方法は上表の通りです。

給与収入金額-給与所得控除額(最低65万円~)-基礎控除(38万円)=給与所得金額(課税対象)

上の表から、給与所得者には最低65万円の必要経費があらかじめ認められていて、靴やスーツ、携帯電話代など、そういった必要経費はすべて収入から除外されています。

また、基礎控除は、納税者ならば誰でも受けることができる所得控除で、その額は38万円です。(その他にもあてはまる控除があれば、給与収入金額から差し引きます。)

つまり、基礎控除の38万円と、給与所得控除額の最低額65万円を合計して、年間収入103万円までなら所得税の課税対象にはなりません。よく言われる103万円の壁(配偶者控除が受けられる範囲)もここからきているのです。


交通費は非課税として申告できないの?

給与所得者が会社から負担してもらう手当や費用のうち、勤務に直接かかわるものや、祝い金などの福利厚生にかかるものは、非課税になる場合があります。交通費もそのうちの1つで、交通費が時間給などに含まれず別途支給されている場合は、月10万円まで非課税として計算することができます。

ところが、交通費の支給がない場合や、時給に交通費が含まれている場合は、実際に自分で交通費を負担して通勤していても、それを非課税とすることは今のところ難しいようです。交通費が非課税として認められるためには、通勤にかかった費用を明細で別途作成し、派遣会社に証明してもらう必要があるのですが、そのように申告しても税務署から修正を求められるケースがあるようです。

給与所得者の必要経費は、基本的に先ほどの給与所得控除額という考え方でまかなわれていて、交通費もこれに含まれると考えられます。しかし、交通費がさらに非課税となれば税額が抑えられとっても有利になりますよね。

正社員として働く場合、通常、交通費は別で支給されます。そういったことからも『派遣で働く場合も交通費は非課税に!』と望む声が次第に大きくなってきました。そのような事からも、最近では「交通費支給」「交通費非課税制度あり」として派遣社員の税負担軽減に積極的な派遣会社もでてきています。

現在の日本では労働者の3人に1人が非正規雇用として仕事をしており、また、昨年の派遣労働者数は過去最高だったようです。雇用側においても多くの派遣社員の声は決して無視できないものとなってきているのかもしれません。「交通費支給」「交通費非課税制度あり」という条件は、今後、派遣会社を選ぶ際の大きなポイントとなっていきそうです。



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