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派遣社員の確定申告マニュアル1(準備編)(2ページ目)

確定申告のしくみや、所得税について詳しく解説します。また、給与所得者で確定申告が必要な場合、還付申告、必要経費の考え方、そして交通費が非課税になるかどうかについても説明します。

執筆者:加藤 由紀子

確定申告が必要な派遣社員はどんな人でしょう?

確定申告で、所得税の還付を受けられる場合もあります。
基本的に、自分が勤務している派遣会社で年末調整が受けられる人は、確定申告の必要はありません。しかし、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があるので、下記にあたる人は要注意です。

また、年末調整が済んでいても働き方によっては確定申告をしなければいけない場合もあります。

確定申告の時期は例年、2月16日から3月15日までの間で、前年分の所得の申告をします。(ただし、還付をしてもらうための申告は1月1日以降、5年間の間はいつでも受け付けてもらえます。)申告の場所は、住所地を管轄する税務署、時期によっては市役所や役場などでも申告が可能な場合があるので、税務署や市町村の広報誌などで確認してみましょう。

■所得税の還付を受けられる人
・年の途中に契約期間の満了などで退職し、その後再就職せず年末調整が済んでいない人。

・所得税は源泉徴収されているが、勤めている派遣会社で年末調整をしてもらえなかった人。

・年末調整では受けられない所得控除がある人:例えば、医療費が年間10万円以上、もしくは所得の5%以上ある場合には医療費控除(最高200万円)が受けられます。病院へ通院するための交通費や、薬局で買った薬代なども医療費として含めることができる場合があるので、レシートや通院にかかった費用は日ごろからきっちり管理しておきましょう。(他にも、配当控除、1年目の住宅ローン特別控除、寄付金控除、雑損控除などが年末調整では受けられない所得控除としてあげられます。)


■所得税を納める必要がある人
・派遣会社から給与を受けている他に、年間所得20万円を超える副収入がある人:副収入とは、不動産の賃貸料、原稿料、ネットビジネスなどで稼いだ給与所得扱いにはならない収入を言います。これらの収入は雑所得に区分され、必要経費を差し引いた金額が20万円以下の場合は申告の必要がありません。

・2つ以上の会社から給与所得を受け取っている人:メインとして働いている会社で年末調整をしてもらっていても、それ以外の会社から受け取った給与所得等の金額の合計額が、20万円を超える場合は原則、確定申告の必要があります。

・源泉徴収されない給与をもらった人:給料から所得税が天引きされていない場合です。

・収入が2,000万円を超える給与所得者:このような場合、年末調整の対象となりません。派遣社員でこのような収入の人がいるとは聴いた事がありませんが、参考までに。

その他にも、生命保険の満期などで保険金を受け取った場合や、競馬などで儲けた場合も金額によっては確定申告をする必要がある場合もあります。



給与所得者の必要経費の考え方や交通費が非課税になるかどうかについては? 次のページで詳しくご説明します。
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