【教育訓練給付金制度とは・・・】
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)(平成15年4月末まで)をハローワーク(公共職業安定所)から支給するという、とてもオトクな制度です。
【一定の条件とは・・・】
下記のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方。
★雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が5年以上ある方。 (平成15年4月末まで)
★雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が5年以上ある方。 (平成15年4月末まで)
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
【厚生労働大臣が指定する教育訓練とは・・・】
情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されております。中にはソムリエ資格やインテリアコーディネーター資格などプライベートにも役立ちそうな講座も受講できます!また、通学講座に限らず通信教育講座もございますので、時間に余裕のない方などにもお勧めです!
⇒ 教育訓練給付制度 検索システム(中央職業能力開発協会)