今後、派遣や正社員など、雇用形態を問わず仕事を再開する予定で、その仕事の離職日時点で以下の条件に当てはまる予定離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数(離職票上の11番の欄を参照)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある雇用保険に加入していた期間(離職票上の8番の欄を参照)が満12ヶ月以上ある ■もう一度診断する前のページへ1…678…17次のページへ