労災保険をうけるための3つのステップ
■その1■派遣会社の営業担当者に連絡するまず、けがなどをしたら、営業担当者に連絡して、けがの経緯や内容などを伝え、指示を仰ぎましょう。連絡が取れる時間帯ではない場合は翌日でも必ず連絡しましょう。
■その2■病院の受付で「労災でおねがいします」と伝える
病院の受付で健康保険証を出すのではなく「労災でお願いします」と伝えます。
株式会社パソナ保険年金グループの労災請求担当者の方のお話では、先に健康保険証で治療してしまい、後から労災請求しようとしても手続きが複雑で困難なため、認められるかどうかわからない状況の場合は「労災で」と伝えたほうがよいそうです。認定されなかった場合は、後から健康保険組合経由で通常通り3割が請求されます。
どこの病院でも労災扱いで治療が受けられるの?
ここで、労災で治療を受ける場合の病院についてお話します。
病院には「労災指定病院」もしくは「労災取扱病院」とそうではない病院があります。
受付で、「労災でお願いします」と伝えたときに「労災指定病院」もしくは「労災取扱病院」の場合は、現金を払う必要がありません。一方、「うちは指定病院ではありません」と言われたらどうすればよいのでしょうか。それは別の病院を探さなければならないということではなく、治療はしてもらえます。違いは、一旦その場で全額実費の支払いをしなければならないことです。
その場合は病院で領収書を受け取り、労働基準監督所指定の申請書に添付して提出します。労災認定されると全額が戻ります。認定されなかった場合は、労働基準監督署や病院から連絡があり、健康保険証の提示と3割分の支払いが求められます。
■その3■労働基準監督署に提出する申請用紙を記入、提出する
派遣会社の営業担当者に連絡すると、申請用紙が手元に届きます。それを記入、領収書がある場合は添付して、提出しなければなりません。提出先は派遣会社か労働基準監督署になりますが、どちらに提出するかは派遣会社から指示があります。
労災に認定されるかどうかは、派遣会社や派遣先ではなく労働基準監督署が決定します。万が一けがなどをしてしまった場合は、正当に判断されるように申請用紙には経緯や内容を詳しく正確に記述するように心がけましょう。
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財団法人 労災保険情報センター