「『金額』によって取扱いが変わるもの」があったような…?
私たちが日々「経理の仕事」をしているとき、いくつも気をつけないといけないことがあります。その中で『同じ支出でも金額によって勘定科目が異なるもの』もあったかと思います。この決まりを、「値付け」に活用するというのはいかがでしょうか?
■固定資産を販売する場合
営業や販売員の方も、知っておいたほうが良い経理の知識があります。 経理が分かると、まさに「鬼に金棒」です! |
私たちがパソコンなどの資産を購入した場合、その金額によって勘定科目が変わってきます。
金額が10万円未満であれば、「消耗品費」としていっぺんに経費として落とすことができますが、10万円以上であれば「固定資産」に計上し、耐用年数(使える期間)に渡って少しずつ費用としていく必要があります。
購入する側にとっては、一度に経費にできたほうが有利な場合が多いのではないでしょうか?仮に、販売しようとするモノの値段が10万円前後となる場合、1円でも良いので10万円を切るような値付けが出来たとならば、買い手にとっては大きな「付加価値」となるはずです(注1)。
■飲食店の場合
法人の場合「交際費」というと、税務上は原則として経費に出来ません。
ただし、飲食等に関するもので一定の要件を満たすものについては、一人当たり5,000円以下ならば交際費として処理しなくて済みます。
飲食店業を営んでいる場合は、一人当たり5,000円以下でひと通りの飲食が済むような「打ち合わせコース」などを作ってみるのも良いかもしれません。
いずれも、経理に携わる人々にとっては「あたりまえ」のことですが、案外、企画や営業の人にとっては「そんなのあったんだー!」といった情報かもしれません。
(注1) 固定資産については、20万円未満の場合の「一括償却資産の特例」や、30万円未満の「中小企業者の少額資産特例」などもあります。
詳細は、お近くの税理士や国税庁ホームページをご参照ください。