病気やケガで会社を休まなければいけなくなった時、社会保険に入っていれば、給与は支給されなくても傷病手当金が貰えます。
ガイド平井も昨年長期入院の際お世話になりました(笑)。縁起でもない…とはいえ、イザという時どれだけ貰えるのか?計算してみましょう。
傷病手当金とは?
傷病手当金が、どういう時に、どれだけ支給されるかは、社会保険庁のホームページで、以下のように説明されています。
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社会保険庁ホームページ「どのような給付があるのか~傷病手当金」より |
標準報酬日額っていくら?
支給される傷病手当金の額は、「1日につき、標準報酬日額の3分の2」。…ですが、そもそも「標準報酬日額」っていくら?
「標準報酬日額」は、現在の「標準報酬月額」を30日で割った額に相当するものです。
正確な額は保険料額表に記載されています。現在の表はこちらから見ることができます。
政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表(社会保険庁)
「標準報酬月額」もわからない場合…どうやって決まるかは、記事10月から保険料が変わるのはなぜ?で説明していますので、そちらをご覧いただきたいのですが、てっとり早く調べるなら、給与明細から控除されている、「健康保険料」の額を、この保険料額表にあてはめればわかります。
例1) 標準報酬月額18万円の保険料額表 |
例えば、40歳未満の方で、給与から引かれている保険料が7,380円であれば、「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」の「折半額」にあてはめれば、標準報酬「月額」が180,000円、「日額」が6,000円、ということがわかります。
40歳以上の方の場合は、「介護保険第2号被保険者に該当する場合」にあてはめます。
この表では、介護保険料を含んだ総額が記載されていますが、給与明細によっては、介護保険部分を分けて記載しているものもあります。その場合は合計したものをあてはめて下さいね。
「標準報酬日額」がわかれば、その3分の2が、1日の傷病手当金の額です。上記6,000円の場合は、4,000円になります。
休んでいる間も、会社からなんらかの給与が支払われている場合、この額と比べて多ければ、傷病手当金は支給されず、少なければその差額分が支給されます。アタリマエですが、2重に貰えることはないということですね。