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半年勤めても、失業保険が貰えなくなった!?

2007年10月、雇用保険の受給資格要件が変わりました。「半年勤めたら失業保険がもらえる」とよく聞きますが、10月からは「1年勤めないともらえない」ということに!?今回の改正について説明しますね。

執筆者:平井 実穂子

2007年10月1日、雇用保険法が改正され、雇用保険の受給資格要件が変わりました。
「半年勤めたら失業保険がもらえる」というのはよく聞きますが、それが10月からは、「1年勤めないともらえない」ということに…。
「辞めた後失業保険もらえるのか」という質問は、事務担当者もよく受けますので、間違えないようにしなくちゃ!今回の改正についてカンタンに説明しますね。

↓詳しくはこちらを。
厚生労働省HP-平成19年度雇用保険制度改正関連資料

まずはおさらい。「失業保険」とは

「失業保険」とよく言いますが、正式には「雇用保険の基本手当」と言います。給与明細をみると、「雇用保険料」という項目で、給与から引かれているハズ。この雇用保険に入っていないと、「失業保険」は貰えません。

「半年勤めたらもらえる」ということは、正確には「半年、雇用保険の被保険者期間があればもらえる」ということ。これか今回「1年」になってしまったワケですが。
正社員の場合、勤めていた期間と被保険者期間が違うことは少ないですが、パートから正社員に変わった場合などは、注意しておきましょう。

また、この「半年」「1年」という期間は、ひとつの会社での期間ではありません。
被保険者であった期間は通算されますので、転職した場合は、それぞれの期間を合計してみて下さい。
この期間は、離職票で証明されますので、期間が短くても忘れずに貰っておきましょう。

「短時間被保険者」がなくなった

これまで、雇用保険の被保険者は、「一般」と「短時間」という区分がありました。
1日の労働時間が短いパート等で、週の労働時間が短く、週20時間~30時間程度働いている人は、「短時間被保険者」という区分でしたが、これが10月の改正でなくなったのです。

改正前
週所定労働時間 受給資格要件
一般被保険者 週30時間以上 6か月(各月14日以上)
短時間被保険者 週20時間以上~30時間未満 12か月(各月11日以上)

改正後(2007年10月~)
週所定労働時間 受給資格要件
被保険者 週20時間以上 12か月(各月11日以上)

加入条件は、週20時間以上に統一され、わかりやすくなりましたが、受給資格要件は、従来の短時間被保険者のものが残ってしまった、ということですね…。

倒産、解雇は従来通り半年

ただし、倒産や解雇等については、従来通り6ヶ月となっています。
それ以外であっても、「労働者の予見が困難な失業」とみなされれば、特定受給資格者として取り扱われ、従来どおり6か月以上で受給資格要件を満たしたとされます。

どういった例が、特定受給資格者となるかは、
厚生労働省HP~特定受給資格者の範囲の概要
↑こちらに記載がありますが、さまざまなケースが考えられますので、ハローワークに問い合わせて下さいね。

日数は14日→11日に

受給に必要な被保険者期間は半年から1年と長くなりましたが、1ヶ月に必要な労働日数は、正社員(従来の一般被保険者)の場合、14日以上から11日以上と短くなりました。
病気で休みながら働き、退職することとなってしまった方など、3日間少なくなったことはかなり重要かも。離職票を作成する方は特に気をつけて下さいね。
尚、特定受給資格者となり、従来の「6ヶ月」が適用になる場合も、11日です。


10月1日以降、現在の受給要件について

ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

2007年10月 雇用保険制度改正関連

厚生労働省HP-平成19年度雇用保険制度改正関連資料
 今回説明しました雇用保険の受給資格要件変更以外にも、今回の改正では、育児休業給付率の変更、教育訓練給付金の要件、内容の変更があります。
 リーフレットのダウンロードもできますのでチェック!

育児休業給付金の給付率50%に(妊娠・出産のお金入門/ガイド記事 )
 今回の改正についてガイド豊田さんが説明。「つぶやき」もチェック。

転職前に利用を! 教育訓練給付制度(就職・転職のお金/ガイド記事 )
 今回の改正についてガイド福一さんが説明。詳しいです。

2007年10月 「外国人雇用状況」届出義務化

関係アリ!「外国人雇用状況」届出義務化
 こちらも10月から。事務担当者レベルで関係ありますので、ぜひチェックして下さいね。

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