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身近であってはイケナイけれど…労災のお話…前編です オフィスで流血!…どうなるの?(3ページ目)

労災という言葉は、オフィスでお仕事をしている方にとっては、聞くことはあっても、どういう事を言うのかは想像しにくいのではないでしょうか。自分には関係ない…そんな事はありません

執筆者:平井 実穂子

【ウチの会社労災に入っているの?】

ごく一般的な会社であれば、一人でも労働者を使用しているなら、労災保険の加入義務がありますので、まず心配することはありません。

確実に調べるなら、毎年4月に行う、労働保険の申告・納付書に書いてある、その会社の労働保険番号を聞いてみましょう。
納付しているけど、そんなの知らない…という事務担当者は、この機会に控えておきましょう。労災の書類を申請する際記入する必要があります。

【給与から引かれてるから入ってるよね?】

時々勘違いされている方がいらっしゃるのですが、
給与明細の、「雇用保険料」という控除項目で引かれている額は、
あくまで「雇用保険」の自己負担金のみです。

「雇用保険」とは、いわゆる「失業保険」と、「労災保険」、この二つの保険を指す言葉ではなく、通称「失業保険」の事なんです。
ですから、「雇用保険料」として控除されているから、労災保険に入っている…というわけでありません。

「労災保険」は、「労働保険」として、「雇用保険」と併せて加入し(一元適応といいます)、申告、納付も同時に行うため、事務担当者も混同しがちですが、
「労災保険」は全額会社負担。控除される事はないのです。


労働保険 雇用保険 雇用保険基本手当(通称失業手当)、
教育訓練給付金等が受給できる
労災保険 業務上の事故による怪我の治療費等を給付
(業務に起因する病気、通勤時の事故等)


ですが、正社員の場合、このふたつはいわばセットで適用される場合がほとんどなので、「雇用保険」として控除されていれば、
雇用保険にも、労災保険にも入っている…と考えていいでしょう。

→労働保険料の控除について…【一件楽着】より

【私は正社員じゃないんだけど…】

労災保険はその会社が雇用し、業務に従事している全ての労働者に適用されます。
先に書きましたように、「雇用保険」と「労災保険」は申告、納付を同時に行う事がほとんどであるというだけで、全く別のもの。
給与から控除されてないから、アルバイトだから、パートタイマーだからという理由で、「私は使えないのでは…」と思うことはありません。
手続きの方法も正社員と違いがありません。

ただし、派遣社員は、派遣会社が加入している労災保険の適用を受けますので、派遣先で業務中に怪我をした場合は、派遣元で手続きを行うこととなります。


では、実際に業務中に従業員が怪我をした!
その時労災の手続きをどうすればいいのか?

これは後編でおはなしします。どうぞよろしく!

後編【オフィスで流血!…どうするの?



【関連リンク】
労災保険について(兵庫労働局)
労災の概要をわかり易く説明してあります。

労務安全情報センター
詳しく調べたい時はこちらから。膨大な情報が閲覧できます。


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