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介護保険法の解釈・運用の温度差

介護保険制度は国が定めた制度。しかし、その法解釈、運用は、地域の実情に合わせられるよう、住民に近い立場にある保険者に委ねられているって知っていましたか? これについてのご意見も募集します。

執筆者:宮下 公美子

担当以外のケアマネのモニタリング

介護保険制度は国が定めた制度です。しかし、その法解釈、運用は、地域の実情に合わせられるよう、住民に近い立場にある保険者に委ねられています。しかし2008年8月の「あなたの一票/【介護保険の運用は全国一律でないって……】」の投票経過(2008年8月31日投票締切)を見てみると、このことを知らない人も、けっこういるようですね。

訪問
月1回のモニタリングは担当ケアマネジャーが行くもの? 代理でもいい?
このアンケートを思いついたのは、先日、ある居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、担当している利用者のモニタリングを2回に1回程度、「忙しいから」という理由で同じ事業所の他のケアマネジャーに委ねている、というケースを耳にしたことがきっかけでした。はたして、ケアマネジャーの月1回モニタリングは、担当ケアマネジャーが行くべきか、代理でもOKか。ガイド周辺では、しばらくこの話題で盛り上がりました。

「これっておかしくない?」「でも、利用者はケアマネ個人と契約しているわけではなく、事業所と契約しているのだからいいんじゃない?」「忙しいのだからそういうこともありえるかも」「ケアマネ本来の役割からすると、やっぱりヘン」等々、さまざまな意見が出てきました。驚いたのは、「うちの事業所では、担当が行けなかったら減算して請求しています」という声があったこと。

減算! 
これには驚いて、思わずいくつかの自治体に思わず問い合わせたのです。
すると……。

つづきは
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