ガイド宮下、2007年度の1年間、介護保険認定調査員として認定調査に携わりました。前回のガイド記事「介護保険認定調査員って知ってますか?」では、仕事内容と、短期間での養成への疑問を中心に紹介しました。今回は、認定調査に行って、よく言われる、「なぜこの状態でこの介護度なのか?」について考えます。
◆INDEX◆
【適切な認定審査ができていない】
【介護認定審査会の審査が適切でない】
【本人や家族の要介護度についての理解が適切でない】
【福祉用具が使える、使えないの境目で】
認定調査員にとって、つらいのは、要介護認定が下りた後、「この状態で、なぜこの介護度なのだ」という苦情と共に、家族やケアマネジャーから「区分変更申請」を出されることです。
「区分変更申請」とは、本来、認定が下りた後に心身の状態に大きな変化があり、現在の要介護度に見合わないと思われるとき、現在の要介護度の認定期間(通常6ヵ月)内に、要介護認定区分の変更のため再度認定申請を行うこと。しかし、前述の通り、認定された要介護度に疑問、不満がある場合、時間も手間もかかる都道府県の介護保険審査会への苦情申立より、再調査の依頼、といったニュアンスで区分変更申請を出すことが多々あります。
適正な要介護認定が下りず、区分変更申請が出されるのは、以下の3つの理由が考えられます。
1.適切な認定調査ができていない
2.介護認定審査会の審査が適切でない
3.本人や家族の介護度についての理解が適切でない
次のページから、それぞれの理由について考えてみます。
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