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お給料の明細内訳、知っていますか?(2ページ目)

提示されていた給与額と、振り込まれた額が違う!何の説明もないのに、給与額が昨年度よりも下がっている?? 給与明細の見かた、ご紹介します。

執筆者:All About 編集部

この記事はAll About編集部が作成しました

社会人1年生のほうが2年生よりも給与が高い!?

給与
どれだけ控除されているかちゃんと給与明細をみて。
まずは、残りの2項目について、細かく見ていきましょう。ここに2年目の給与ダウンの謎が隠されています。

■控除項目
総支給額から「控除」として差し引かれる項目のことです。雇用保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上のみ)、厚生年金保険、所得税、住民税などです。

雇用保険料は、従事する事業によって異なりますが、給与の総支払額の1.95%です。このうち、事業主が1.15%負担をするので、個人での負担率は、0.8%となります。

健康保険料は、企業や業界ごとに構成する組合健康保険と、社会保険庁が管理する政府管掌健康保険があります。政府管掌の場合、給与の総支払額の8.2%が健康保険料で、事業主が半分を負担するので、個人負担率は4.1%です。

介護保険料は、40歳以上が支払う保険料で、政管の場合、給与の総支払額の1.23%です。こちらも、事業主が半分を負担するので、個人負担率は0.615%です。

厚生年金保険は、給与の総支払額の14.642%を保険料として控除されています。事業主が半額負担をしているので、個人負担率は、7.321%です。

所得税は、総支払額から非課税給与である通勤交通費(月10万上限)、旅費、慶弔費などに加えて、社会保険料を差し引いた額が、対象となります。平成19年分から税率が新しく改正され、695万円以上~900万円以下であれば、税率が23%と3%アップしています。税率は以下の通りです。

<所得税の税率 出展:国税庁>
課税される所得金額 (千円未満切捨て)税率控除額
195万円以下5%0
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超40%2,796,000円


住民税は都道府県税と市町村民税のことです。通常、前年の1月から12月までの給与額によって金額が決まるので、社会人1年目の場合は、控除されることはありません。だから、2年目の給与のほうが、1年目よりも下がってしまうのはしょうがないことなのです。


初任給はいくらですか? 次ページでご紹介します!
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