住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

「住宅ローン減税」確定申告09年/適用条件(2ページ目)

「住宅ローン減税」の拡充を契機に住宅購入を決断された方、多いのではないでしょうか。しかし、適用条件をすべて満たして初めて減税は受けられます。皆さんのマンションは条件に当てはまっているか、要確認です。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

住宅ローン減税を受けるための適用条件/中古住宅


2009年6月4日に「長期優良住宅普及促進法」が施行されたことで、新築住宅の適用条件については認定長期優良住宅に関する条件が新たに追加されました。一方、中古住宅については特に変更点はなく、例年通り「築年数要件」が注意点となります。

  • 自己居住のための中古住宅を購入し、購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あること
  • 上記床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること
  • 償還期間が10年以上の借入金を有すること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円(年収で約3336万円)以下であること
  • 取得後6カ月以内に入居し、2009年12月31日まで引き続き住んでいること
  • その住宅の購入時において自己と生計を一にし、その購入後においても引き続き自己と生計を一にしている親族など(婚約者を含む)から購入したものでないこと。要は、身内間取り引きでないこと
  • 給与所得者が使用者(会社)から使用人である地位に基づいて時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でないこと

  • 次の築年数要件を満たすこと

 <中古住宅の築年数要件>
 以下の、(1)または(2)または(3)のいずれかに当てはまること

  1. 耐火建築物では、取得日時点で築25年以内であること
  2. 非耐火建築物では、取得日時点で築20年以内であること
  3. 地震に対する安全上、必要な構造方法に関する技術的基準、または、これに準ずるものに適合する建物であること。この場合、築年数は問わない(ただし、2005年4月以降の取得に限る)

マンションでは「建物全体」についての適合証明が必要


3番目の「地震に対する安全上、必要な構造方法に関する技術的基準、または、これに準ずるものに適合する建物」とは、具体的に以下のどちらかの建物を指します。
  • その住宅の取得日前2年以内に証明のための調査が行われ、「耐震基準適合証明書」が発行された建物
  • その住宅の取得日前2年以内に、品確法に基づく住宅性能評価書において耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であると評価された建物

【参 考】「耐震基準適合証明書」の見本 (兵庫県宝塚市HP) ※PDF形式

耐震基準適合証明書は、中古住宅の売り主が建築士や指定確認検査機関、あるいは、指定住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて耐震基準をクリアした建物に対して発行されます。その際、既存住宅の住宅性能評価についても同様ですが、分譲マンション(共同住宅)では専有部分と共用部分を同時に調査・評価しておく必要があります。つまり、管理組合主導による事前の適合検査が求められるのです。中古住宅の買い主が1人で対処できるものではありません。

しかも、売買住戸の引き渡しを受ける前に終わらせておく必要があります。売買契約前に購入を希望する住戸が「耐震基準適合証明書」あるいは「住宅性能評価書」を“すでに”取得している中古マンションであるかどうか、あらかじめ確認しておくことが重要となります。

税制は知っているか知らないかで大きな差(損得)が生じます。“後の祭り”にならないためにも、しっかりと正確な情報を入手しておくよう心がけたいものです。

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