昭和56年建築基準法が改正され新・耐震基準が制定
建物をどのようにつくるかは建築基準法,建築基準法施行令,建設省(現、国土交通省)告示などによって定められています。地震に対して建物をどのようにつくるかもこれらの法律などによって定められ,それらをまとめて「耐震基準」と呼ぴます。現在の耐震基準は,1981年にできたもので,以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれています。
新耐震基準では,地震によって建物にかかるであろう力の大きさの算定方法も変わりました。設計するにあたって旧耐震基準よりも正確に地震による力を見積もることができるようになりました。さらに,バランスの悪い建物は地震の力を受けると変にねじれてこわれることがあります。そのため新耐震基準では,ねじれが,起こらないように建物のバランスをとって設計するという配慮もとられています。
以上のようなところが新耐震基準の特徴ですが,建物と地震に関する研究も昔に比べるとはるかに進んで,新耐震基準のマンションは確実に「進化」していると言えます。
平成7年の阪神淡路大震災はデベロッパーの肝を冷やした
耐震設計基準の改定時期を境に、1970年以前を「旧耐震期」、1971年から1980年までを「移行期」、そして1981年以降を「新耐震期」と世代分けし、各世代に建築されたマンションの被災度を集計した表。「新耐震期」前の古い物件ほど大きく損壊した率が高かった(東京カンテイの「阪神大震災 被災マンションレポート」より引用) |
そして、同年ただちに耐震改修促進法(建物の耐震改修に関する法律)が制定されました。これは、1981年(昭和56年)以前の建物(新耐震基準以前の建物)に耐震診断が義務づけられたものです。
耐震改修促進法が、新築マンションの設計を大きく変えたわけではありませんが、この天災はマンションデベロッパーに強い心理的なショックを与えました。
大地震が来るかもしれないとは思っていても、作る側はどうしてもコストの限界を感じています。しかし、あのような悲惨な状況を見ると、マンションの耐震性について真剣に考えざるをえません。(経済性よりも安全性の優先!)ましてや、マンションの建て替えに大変な苦労があることを知ると、余計に手は抜けないと肝を冷やしたと思います。
事実、阪神・淡路大震災以降に登場するのが、免震構造のマンションです。壁や床のスラブ厚も、どんどん厚くなっています。(外壁;180mm、戸境壁;200mm、床;200mm)外壁のコンクリート壁もダブル配筋が普通となっています。また、安易に1階に駐車場を作るピロテイ形式の建物も少なくなりました。阪神・大震災は多くの遺産を残し、マンションの品質向上に強い影響を与えたのです。
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