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リフォーム減税で賢く住まいの性能アップ(4ページ目)

平成21年4月から新しい「リフォーム減税」がスタート。目新しいのはローンを組まずに自己資金で行う省エネ、バリアフリーリフォームに適用されること。減税制度を利用して賢く性能アップリフォームしませんか?

井上 恵子

執筆者:井上 恵子

住まいの性能・安全ガイド

耐震リフォーム

昭和56年以前に建てられた家は「旧耐震基準」のものが多く、地震に弱いので注意しましょう。
昭和56年以前に建てられた家は「旧耐震基準」のものが多く、地震に弱いので注意しましょう。
[Cさんの場合]
耐震基準が新しくなる前に建てた家なので、しっかり補強して大地震に備えたいと願ったBさんは、柱・壁などの補強をする耐震リフォームを行いました。
* * * * *
リフォーム工事:計250万円(柱・壁の補強)
※工事費全額を所持金で支払い、ローンの借り入れなし
市区町村の耐震改修補助:50万円(住んでいる市区町村によって異なる)
所得税額控除:20万円(初年度のみ)
実質支払金額……(250-50-20=)180万円
* * * * *
Cさんは耐震改修リフォームをした結果、減税措置を利用して70万円トクする結果となりました。耐震リフォーム減税の内容は以下の通りです。

■改修時期
平成18年4月1日~平成25年12月31日
■控除期間
1年……工事を行った年分のみを適用。
■控除率
10% 控除対象限度額200万円
■適用条件
1.耐震改修工事を行った人が居住する住宅であること。
2.一定の区域内(詳しくは住んでいる市区町村に問い合わせ)における改修工事であること。
3.昭和56年5月31日以前の耐震基準で建てられた住宅であること。
4.現行の耐震基準に適合した耐震改修であること。
5.建築士などが作成した「住宅耐震改修証明書」などの必要書類を添付して確定申告を行うこと。
■特長
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅は「旧耐震基準」で建てられたものが多く、阪神・淡路大震災で倒壊した家の多くがこの旧耐震基準のものであったと言われています。省エネ、バリアフリーに先駆けて平成18年度からスタートしたこの耐震リフォーム減税も、適用期間を5年延長し、平成25年までとなりました。

今回ご紹介した新設のリフォーム減税のほかにも、ローンを組んでリフォームしたときに受けられる減税制度もあります。このような支援措置があるときに、思い切って性能アップリフォームをしてしまうのも良い方法です。ぜひご検討ください。

※リフォーム減税について詳しくは以下までお問い合わせください。
お住まいの都道府県・市区町村のリフォーム相談窓口
こちらに相談窓口リストが掲載されています↓
http://www2.refonet.jp/trsm/

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