不動産の広告を読む! 雑誌、ポスティングチラシ、インターネット、電車の宙吊り、電信柱への張り紙・・・・など、あらゆるところで不動産広告を目にします。 不動産広告は「不当景品類および不当表示防止法」「宅地建物取引業法」の2つの法律で定められたルールに沿って作成しなければなりません。この法律の中で、広告に使ってはならない用語が決められています。下記の表のような用語を用いていればルール違反ですので、信頼できない会社の判断材料になるのではないでしょうか。 原則使ってはいけない用語
次々に魅惑的なキャッチコピーが並び、ついついそこに目がいきがちですが、本当に大切な情報は「物件概要」と書かれた細かな文字です。これをじっくりチェックすると、おおむねどんな土地なのか、どんな建物なのか把握することができます。
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