不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

住宅購入、残代金の支払い前に入居できる?(2ページ目)

住宅の買換えのときなどに売却と購入のタイミングが合わないと、仮住まいをするのも大変です。残代金を支払う前に購入した物件へ入居する「先行入居」について考えてみましょう。(2015年改訂版、初出:2005年1月)

執筆者:平野 雅之


話し合い

先行入居などに合意した場合でも、契約条項のすり合わせなどは慎重にすることが重要

先行入居の場合でも、その逆の場合でも、一時的に所有者とは異なる人が居住することになるため、契約上の取り決め事項などを詳細に確認することが欠かせません。

その間に隣家から類焼してしまったり、地震など自然災害で建物が損傷したりした場合の「危険負担」や、固定資産税都市計画税の負担、マンションであれば管理費修繕積立金の負担などをどうするのか。

さらに、残代金の支払い後も売主がそこにしばらく住み続ける場合なら、その期間によっては賃貸借契約に準じて家賃を発生させることもあります。

危険負担や固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金などについては通常の場合、引き渡し日(先行入居であれば居住開始日など)を境として買主の負担とするケースが多いのですが、実際の残代金支払い日(所有権移転日)を境とした出来合いの売買契約書のままとなっていることも考えられます。

また、住宅ローンが借りられなかった場合における融資利用の特約付の契約の場合、ローン成立前に先行入居や先行内装などをしてしまうと、いざというときに非常にやっかいなことになるでしょう。このようなことがないように、媒介業者が段取りを組むはずですが……。

いずれにせよ、売主と買主の双方が納得し合意したうえでなければこのような取り扱いはできないため、事前に十分な話し合いや条件の調整をすることが欠かせません。


関連記事

住宅購入の疑問Q&A INDEX
不動産売買お役立ち記事 INDEX

売買契約と引き渡し~住宅購入の流れ・手順 6
避けたい債務不履行と損害賠償
「よて」って何のこと?

  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます