先行入居などに合意した場合でも、契約条項のすり合わせなどは慎重にすることが重要
その間に隣家から類焼してしまったり、地震など自然災害で建物が損傷したりした場合の「危険負担」や、固定資産税・都市計画税の負担、マンションであれば管理費・修繕積立金の負担などをどうするのか。
さらに、残代金の支払い後も売主がそこにしばらく住み続ける場合なら、その期間によっては賃貸借契約に準じて家賃を発生させることもあります。
危険負担や固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金などについては通常の場合、引き渡し日(先行入居であれば居住開始日など)を境として買主の負担とするケースが多いのですが、実際の残代金支払い日(所有権移転日)を境とした出来合いの売買契約書のままとなっていることも考えられます。
また、住宅ローンが借りられなかった場合における融資利用の特約付の契約の場合、ローン成立前に先行入居や先行内装などをしてしまうと、いざというときに非常にやっかいなことになるでしょう。このようなことがないように、媒介業者が段取りを組むはずですが……。
いずれにせよ、売主と買主の双方が納得し合意したうえでなければこのような取り扱いはできないため、事前に十分な話し合いや条件の調整をすることが欠かせません。
関連記事
住宅購入の疑問Q&A INDEX不動産売買お役立ち記事 INDEX
売買契約と引き渡し~住宅購入の流れ・手順 6
避けたい債務不履行と損害賠償
「よて」って何のこと?