不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

融資利用の特約

「融資利用の特約」についての用語解説です。住宅の購入にあたってローンの融資を受ける場合には、融資利用の特約を売買契約書に盛り込んでもらうことが重要です。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


融資利用の特約

【ゆうしりようのとくやく】

住宅の売買では買主が住宅ローンを利用することが多いものの、原則として売買契約を締結した後に金融機関に対して融資の申込みをしてからでなければ、正式な審査や承認がされない。

そのため、融資が承認されなかったときは売買契約を白紙解除できるものとする特約を盛り込むのが一般的。このような特約を「融資利用の特約」あるいは「住宅ローン特約」などと呼ぶ。

住宅ローンの承認が得られなかったとき、その事実をもって自動的に契約が解除される場合と、買主に選択権を与える場合がある。後者では契約解除の申入れ(意思表示)をしてはじめて解除として扱われるが、そのどちらに該当するかは契約書の条項により異なる。

また、解除権の行使には期限を設けているのが一般的なので、それを越えることがないように注意しなければならない。

>> 白紙解除

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