不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

白紙解除

「白紙解除」についての用語解説です。不動産の売買契約において、どのような場合に白紙解除が有効なのか、しっかりと理解しておくことが大切です。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


白紙解除

【はくしかいじょ】

契約に基づく約定解除権として、「融資利用の特約」(住宅ローン特約)や「買換え特約」などでは、条件が成就しないことによる解除権の行使により、契約の効力を無くすことができる。

この場合、売主は受領済みの金銭(手付金や中間金など)を買主へ返還しなければならないが、契約条項に「無利息にて返還する」という旨の記載がなければ、受領時期から返還時期までの期間に応じた利息を付けなければならない。

実際には、ほぼ例外なく「無利息にて~」と書いてあるハズ。

また、買主が売買対象物件の状況に変更を加えていた場合、買主は速やかに原状回復をしなければならない。

このような契約解除では、契約を「白紙に戻す」という意味合いから「白紙解除」(白紙解約)と呼ばれることが多い。

手付放棄・手付倍返しによる解除や債務不履行・違約による解除などは、契約が有効に成立していることを前提として金銭の補償が発生するのであり、「白紙解除」ではない。

さらに、停止条件付き契約において条件が成就しなかったときは「初めからその契約がなかったもの」として取り扱われるため、これも白紙解除ではない。解除する契約の存在自体が認められないためだ。

>> 融資利用の特約

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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