店舗付住宅、事務所併用住宅を取得または増改築したとき
住宅ローン控除を適用するための前提条件として、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であることが必要であり、床面積の2分の1以上が店舗または事務所などの場合には住宅ローン控除を受けることができません。また、2分の1以上が居住用の場合でも、それぞれの床面積によって住宅ローンの年末残高を按分したうえで、居住用に該当する金額分だけが住宅ローン控除の対象になります。
セカンドハウスを購入したとき
2つ以上の住宅を取得し、仮にどちらも住宅ローンを利用していたとしても、住宅ローン控除の対象となるのはどちらか一方(主たる居住用となるもの)に限られます。住宅ローン控除の適用期間中に年収が3,000万円を超えたとき
初年度の年収が3,000万円以下(給与所得のみの場合は3,336万円以下)で住宅ローン控除の適用を受けられても、控除期間内に3,000万円を超えた年の分については住宅ローン控除を受けることができません。給与所得だけで限度額を超える人は少ないでしょうが、他の不動産や株などを売却した年には注意が必要です。住宅ローン控除を受けていた本人が亡くなってしまったとき、災害のとき
住宅ローン控除を受ける本人が死亡したときや災害により居住を継続することができなくなった場合には、12月31日までの居住要件を満たさなくても「その年」の住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除のことを考えている場合ではないでしょうが……。なお、東日本大震災で被災した家屋については「年末まで居住を継続する」という要件を満たさなくても、「残りの期間」に引き続き住宅ローン控除を適用できる特例が設けられています。
また、2016年1月1日以降の災害によって居住を継続できなくなった場合にも、住宅ローン控除の継続適用について一定の措置がとられています。
≪妻が夫の連帯保証人となったとき≫
≪夫と妻がお互いに連帯債務者となったとき≫
≪連帯債務者の妻が仕事を辞めたとき≫
≪住宅ローンとは別に住宅取得資金の贈与を受けたとき≫
≪オーバーローンを組んだとき≫
≪繰上返済によって返済期間の短縮をしたとき≫
≪年末に一部繰上返済をしたとき≫
≪住宅ローンを借り換えたとき≫
≪勤務先の会社が所有していた住宅などを安価に譲り受けたとき≫
≪土地を先行取得してから建物を新築したとき≫
≪定期借地権による住宅を購入し、保証金を支払ったとき≫
≪転勤により本人が住まなくなったとき≫
≪いったん住まなくなった住宅に再入居したとき≫
≪日本へ帰任する予定で住宅を購入したとき≫
≪住宅ローン控除適用中の住宅を増改築したとき≫
≪親の家を増改築し、その費用を子が負担したとき≫
≪店舗付住宅、事務所併用住宅を取得または増改築したとき≫
≪セカンドハウスを購入したとき≫
≪住宅ローン控除の適用期間中に年収が3,000万円を超えたとき≫
≪住宅ローン控除を受けていた本人が亡くなってしまったとき、災害のとき≫
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