不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

住宅の「買換え特約」を希望したのに拒否された!(2ページ目)

住宅を買換えるときは「売却が先か、購入が先か」など難しい問題がつきものです。「買換え特約」が常に使えるわけではなく、何らかの制約が加わることも考えなくてはなりません。(2015年改訂版、初出:2006年10月)

執筆者:平野 雅之


これから売却しようとする物件が都心部の値上がり地域に立地するのであれば、すんなりと売却できる確率は高く、また、買換え特約に対する売主の理解も得やすいでしょう。

しかし、そうでない場合の買換えには何らかの制約が避けられません。

住宅を買換えるときの制約を減らすために最もよいのは、改めて説明するまでもなく「売却を先に済ませること」です。このとき、売却と購入の日程をうまく調整できなければ、一時的な仮住まいを余儀なくされ、引越しも二度手間になりますが、ある程度の割り切りも必要でしょう。

建築中の建売住宅

売主が不動産業者なら、買換え特約に応じるケースも比較的多い

それを避けたければ「買換え特約を使える住宅」を探すことになります。新築分譲マンションや建売住宅など、売主が不動産業者の物件であれば買換え特約に応じてもらえるケースも比較的多くなります。

ただし、これから売ろうとする旧居の売却希望価格が、購入物件の売主業者からみて妥当なものでなければなりません。

さらに、(公開抽選などの場合を除き)他の買主と競合したときには不利に扱われることも考えられます。売主業者が「買換え特約を希望するお客様」と「買換え特約がないお客様」のどちらかを選ぶ状況にあれば、後者を選ぶのは仕方がないことでしょう。

また、個人が売主となる中古住宅では前述のように買換え特約を拒否される可能性も高いため、気にいった物件があっても買えない場合があることを考慮したうえで、根気よく「買換え特約に応じる売主の物件」を探すことも必要です。

逆に、個人の売主がすんなりと買換え特約に応じてくれる場合には、「そうしなければ他に売れないような物件」であることも考えられますから判断が難しいところです。

いずれにせよ、買換えのときに旧居の売却よりも先に新居を購入しようとすれば、物件選択の幅が狭くならざるを得ないことを十分に理解しておかなければなりません。


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