国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

婚姻届け/海外で結婚する場合(2ページ目)

婚約者の国または別の国に住んでいて、外国で結婚する場合の手続きは、日本で行なう場合とは異なります。3つの方法がありますので、必要書類などをよく確認して、届出をしましょう。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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実際の手順

・STEP 1……その国の法律で定められた婚姻方法を調べる
相手の国での方法ですから、パートナーに調べてもらうとよいでしょう。まず役所に問合わせ、正式な婚姻方法を聞きます。必要書類や手順など、同じ国でも州によって違う場合がありますので、注意しましょう。

・STEP 2……相手の国にある日本の大使館・領事館に問合わせる
住んでいる地域を管轄している日本の大使館・領事館に、届出の方法と必要書類を聞きます。

・STEP 3……STEP1とSTEP2の必要書類を集め、相手の国の方法で結婚の手続きをする

・STEP 4……「結婚証明書」を発行してもらう
相手の国で婚姻届けが受理されたら、「結婚証明書」を発行してもらいます。

・STEP 5……日本の在外公館に届ける
「結婚証明書」に訳文を添え、所定の書類とともに、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出します。

2.結婚する場所の方法で婚姻し、日本と相手の国の役所に届ける

結婚する2人がそれぞれの母国ではない第3国に住んでいて、その国の方法で婚姻手続きをする場合の方法です。また、旅行先などで挙式し、婚姻手続きをするケースも、同様の方法で行ないます。

基本的にSTEP1~5までは<1>と同じです。
この場合、STEP6として、外国人パートナーは自分の国にも結婚の届出をしなければならないので、忘れないように注意しましょう。

3. 日本の方法で婚姻し、相手の国に届ける

外国に住んでいても、日本での婚姻手続きを先にする方法です。

必要書類や手順は「国際結婚の手続き 婚姻届け 日本で結婚する場合」と同じです。

ただし、日本の在外公館では、日本人同士の婚姻届は受付けますが、日本人と外国人の場合は受付けていないので、必要書類をそろえて、本籍のある日本の市区町村役所に郵送しなければなりません。

また、これは日本だけへの届出ですので、パートナーの国への届出も忘れないようにしましょう。
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