自動的に外国人の夫の名字になれるの?
国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけで、自動的に外国人の夫の名字(姓)になるということはありません。婚姻届けとは別に「氏の変更届け」というものを提出しないと、戸籍は元の日本姓のままなのです。
夫の姓に変える場合は、婚姻6カ月以内に役所に提出。6カ月を過ぎた場合は、家庭裁判所に、氏変更の申し立てをします。変えようと思っている人は、婚姻手続きと同時に役所で行なってしまうのが、いちばん面倒がない方法だと思います。
子供の姓は、親の戸籍に記載されている姓になります。
日本姓をキープしたければ、何もしなくていいのです。
外国に住んでいて、その国では夫の姓にしているが、日本ではあえて日本姓を残している、という女性も多いようですよ。
■下の記事に、さらに詳しい情報が出ています。
国際結婚の諸手続き【4】 「国際結婚後の姓(氏)の選択」
国際結婚の諸手続き【12】 「出生届けと子供の戸籍」
外国に住む場合、住民票はどうすれば…?
海外に引っ越す場合、日本国内の移動と同様に、これまで居住していた市区町村の役所に、転出の届け出をしさなければなりません。これは「海外転出届」と呼ばれるもので、日本を出る前に手続きをしていきます。
現地に着いたら、今度は管轄の日本大使館・領事館に「在留届」を提出します。届出は郵送やFAXでも可能なので、まずは問い合わせてみましょう。
なお、「海外転出届」を出すと、国民健康保険の加入は抹消されますので、歯の治療など日本で済ませておきたかったら、お早めに。
■下の記事に、さらに詳しい情報が出ています。
国際結婚の諸手続き【15】 「結婚後の住民票」