馬券も賭博罪の対象に
楽しいコンペにも落とし穴が… |
その内容は、参加者を4人1組の枠に分け、スコア合計が少ない枠を予想する方式。1口200円で的中者が配当金を受け取ります。このケースでは、1口200円で537口が集まり、3000円程度の配当金が渡されたと言います。61人の中には、実際にプレーしたゴルファーだけでなくベットにのみ参加した人も含まれます。
この例は、「馬券」といわれ勝ち馬に投票する昔からよく行われていた方式です。「小額の賭け事にまで賭博罪を適用するのは行き過ぎ」という考え方もあり、個別の事例によって解釈の余地がありますが、上記の場合は違法行為として認定されています。
刑法では、「一時の娯楽に供するもの」をかけた場合は賭博罪は不成立になると規定されています。例えばお昼ご飯や売店でのジュースを賭けたりする場合は、賭博にならないと考えられます。またコンペで商品が出る場合も問題ないようです。もちろん個々の事例によって警察・裁判所の判断があると思われます。