退職金の受け取り方は3つ
退職金は一時金としても年金としても受け取れるが、税金のかかり方が変わってくるので注意
- 一時金
- 年金
- 一時金と年金
いずれのパターンで受け取るかは、会社が定めていますので、早めに確認しておきましょう。もし「年金」で受け取る場合には、
- 運用率
- 年金額
- 受給期間
一時金で受け取るときの税金
退職金を一時金で受け取ると、「退職所得」として所得税と住民税が源泉徴収されます。計算は次の順序で行います。- 所得税=退職所得×所得税の税率
- 住民税=退職所得×10%
退職所得控除額の算出は次のように行います。
- 勤続20年以下の退職所得控除額=40万円×勤続年数(最低控除額は80万円)
- 勤続年数20年超の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
退職所得控除額=70万円×(35年-20年)+800万円=1850万円
退職所得=(2000万円-1850万円)×1/2=75万円
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなければ、退職所得控除は受けることができません。さらに、退職一時金額に対して20%の所得税が課税・源泉徴収されてしまい、精算を確定申告で行うことになります。このように「退職所得の受給に関する申告書」はとっても重要な書類です。提出をお忘れなく!
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