年末調整の対象から外れると税金面で不利益が!?
退職時のデータで放置しておいて大丈夫ですか?
年末調整の対象者から外れると、毎月の給与明細を合計しただけの源泉徴収票が手許に残ります。このことは「年末調整の対象から外れた源泉徴収票の読みこなし」で解説しています。
また、毎月の給与明細を合計しただけの源泉徴収票を放置しておくと、所得税・住民税とも本来は適用できるはずだった諸々の控除が漏れてしまうため、不利な取扱いを受けます。この仕組みや理由については「年末調整の対象者から外れた場合の不利益とは」で解説しました。
そこで今回は、所得税・住民税ともまっとうな取り扱いを受けるための手続きについて解説します。
退職して再就職していない人の税務上の立ち位置とは
退職して再就職していない人は、社会保険料控除後の給与の多寡と扶養親族等の人数の多寡のみで源泉所得税が差し引かれ、手取り計算されています。つまり、適用できる可能性のあった配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除などの所得控除の適否がまったく反映されないまま、所得税が差し引かれていることになります。
しかし、「年末」に在職していないのですから、年末調整の対象者となることはできす、それらの適用をしてくれなかった前職の勤務先に不平を述べることはできません。
これらの適用を受けるためには、自分で確定申告をする必要があります。
所得税の基本原則は申告納税制度
そもそも年末調整という制度は、所得税の本来的な位置づけの中では本流ではありません。というのも、所得税の基本原則は申告納税制度であり、申告納税制度とは「自らの税金を、自らが計算し、自らが税金を申告・納付する」制度だからです。年末調整という制度はこのように、自らが行うべきものを勤務先が行ってくれる税務計算の調整制度なので、本来的な位置づけの中では本流ではないのです。
申告納税制度の計算単位は1年間
「自らの税金を、自らが計算」するためには、計算期間を定めなくてはいけません。所得税の場合、亡くなった人や出国する人などの例外を除き、1月1日から12月31日と決まっています。この観点でいうと、退職して再就職していない人の立ち位置とは「勤務先には12月31日まで在職していなかったので年収が確定できない」という論拠にもなるのです。>>生命保険料控除・地震保険料控除などの基準期間は?