雪崩や台風などに備えたい! どんなケースが該当する?
豪雪によって被害を受けた場合も火災保険の対象になる
この補償の対象になるのは、以下の自然災害による被害です。
■「風」
台風・旋風・暴風・暴風雨等の強い風による災害により、建物や家財が被害に遭った場合が対象になります。
■「ひょう」
ひょう(雹)が降り、それによって屋根が壊れたり、ガラスが割れたりする被害が起きていますが、こうした被害に遭った場合が対象になります。
■「雪」
豪雪、雪崩による被害が対象です。豪雪で屋根が落ちたり、建物が壊れたりした場合などに対象になります。
なお、台風の被害であっても風による被害ではなく、水害に及んだ場合、あるいは高潮が発生した場合には、「水災」として補償を受けることになりますので、風災からは補償されません。
同様に、雪による被害であっても、雪が解けたことにより発生した洪水も水災として扱われるため、こちらも水災からの補償となります。したがって、こうしたリスクをカバーしたい場合には、別途「水災」の補償を付けておかなければなりません。
最近頻発している竜巻もOKと“解釈”
竜巻も風災の一つとされる
“解釈”と言ったのは、火災保険の約款によっては、保険金が支払われる場合に「竜巻」が明記されていないケースがあるため。保険の約款は契約の内容を示した重要なものですが、すべてが記載されているわけではないため、時には解釈が必要になる場合もあります。
約款には書かれていないけれど、保険金を支払う場合に該当するのかどうか、判断に迷うような場合には、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
次のページでは、補償についてくわしく説明します。