個人の儲けで税金がかかる所得とは一般に○○所得という所得の区分に分類されるところからははじまります。たとえば、サラリーマンであれば給与所得、個人事業主であれば事業所得、マンションやアパートのオーナーであれば不動産所得というように。
ネットオークションやフリマでの儲けは一般的には小遣い稼ぎ程度という認識があるため雑所得という区分となります。したがって、本来は確定申告の対象となるのです。しかし、実際にはネットオークションやフリマを行なっている方の多くは、確定申告をせずにそのまま、放置してあるのが現状でしょう。
その理由は以下の2つです。
日本の就労人口の8割を占めサラリーマンには確定申告しなくてもいい除外規定があります。その内容とは、給与所得者・退職所得者で給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であるならば確定申告する必要はないとするものです。つまり、ネットオークションやフリマで儲けていても、その儲けが年間20万円を超えることはないサラリーマンは大目に見てあげているということになっています。
もうひとつの理由として、「生活用動産の譲渡による所得は非課税」という規定が税法のなかにあります。これは本人またはその配偶者その他の親族が生活の用に供するための家具・什器・衣服など生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税とするという規定で、ネットオークションやフリーマーケットで取り扱われている物品の多くはこの「生活用動産」の譲渡であるとすれば、非課税、つまり申告せずに放置しておいてもOKという解釈が成り立ちます。
しかし、昨今は明らかにそれを商売としている人や個人をよそおった業者がネットオークションに出展してたり、フリーマーケットで取り扱っている物品が明らかに「生活用動産」に該当しないケースが散見されています。そのような場合には、単純に、申告漏れとなるので注意してください。
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