原則は65歳から。但し特別サービス付きの人も
基本的に国民年金は「加入期間(保険料納付・免除期間)が長ければ長いほど、厚生年金は「加入期間が長ければ長いほど、受け取っていた給料が高ければ高いほど」年金額が増える仕組みになっている |
厚生年金はいつからもらえるのか? この答えは、「基本的に65歳から。但し、60歳以降生年月日によって特別サービスの年金が受け取れる場合がある」ということになります。
特別サービスの年金を受け取れる生年月日は以下のとおりです。
この60歳から65歳まで支給される特別サービスは繰下げ、繰上げできず、忘れず受け取りたい |
終身受取+遺族年金も
原則65歳から受け取りが開始され、生きている限り支給が続きます。国民年金と同じように「繰上げ、繰下げ」受け取りも可能ですが、「タイムサービス年金」を受け取っている場合は、繰上げすると損なケースもあり注意が必要です。
そして受け取っている本人が亡くなった後も(一定の要件や制限がありますが)残された遺族に「遺族年金」が支給されることがあります。「夫が死亡した後、残された妻が受け取る」これが典型的な例と言えます。
もらいはじめる時期について、国民年金は生年月日に関係なく「65歳から」に対し、厚生年金は生年月日によって「60歳から65歳の間」になることに注意をしたいところです。
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