独立すると税務作業も自分の身にふりかかってきます
白色申告と青色申告とは申告の仕方の違いである
白色申告と青色申告とは申告の仕方の違いといっていいでしょう。たとえば、税務署に確定申告を提出する場合でも、いわゆるどんぶり勘定で記入した申告書を提出した場合ときちんと相応の帳簿を記入した上で申告書を提出した場合とで、納税額が同じであるなら誰しも事務作業の少ないどんぶり勘定で記入した申告書を提出してしまいがちになるのは仕方のないことかもしれません。したがって、どんぶり勘定で記入した申告書を提出した場合と相応の帳簿を記入した上で申告書を提出した場合とでは差を設け、きちんと帳簿をつけ、きちんとした申告を推奨している制度が青色申告といえるでしょう。
青色申告を行ったほうがトクな理由
税務上、青色申告で確定申告を行った場合、優遇される点は貸し倒れ引当金や純損失の繰越や繰り戻しなど数多くあるのですが最もポピュラーなのが青色申告特別控除と青色事業専従者給与ではないでしょうか。青色申告特別控除から説明すると、通常、個人事業者が白色申告で確定申告を行う場合、収入金額から必要経費を差し引いて所得が計算されます。青色申告特別控除は必要経費の加算額
しかし、個人事業者が青色申告で確定申告を行う場合には、収入金額から必要経費を差し引かれるのはもちろんのこと、そこからさらに青色申告特別控除というものを差し引くことができます。現行の青色申告特別控除は最大65万円なので、必要経費のほかにもう65万円差し引くことができるものが増えることになります。年の中途の開業だからといって、月数按分(たとえば7月開業の場合には65万円×6カ月/12カ月)というようなこともありませんし、開業初年度からこの制度は利用できます。青色事業専従者給与とは
同一生計の配偶者やその他親族に給料や家賃を支払っても、必要経費に算入することはできないというのが、所得税の原則的な考え方です。しかし、青色申告者であれば、事業に専従できる配偶者や親族などに給料を支給する際に、青色事業専従者給与に関する届出書を期日までに提出するなどきちんとした対応をとっていれば、その支払った給料を必要経費にできるという制度、これが、青色事業専従者給与です。もちろん、基本的な考え方は給与ですから、労務の対価ではない生活費を渡しているだけなのに給与としてカウントするなどということは不適当です。業務の実態に応じて、時給換算や日当換算をした場合にも相当な金額ということもポイントになります。