台湾入出国時の輸出入禁止品について
出入国共に、生の果物の持ち込みは禁止ですのでご注意ください。【入国持込み禁止物品】
- 偽造貨幣、証券及び偽造貨幣印刷型
- 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその他兵器
- 麻薬危害防止条例に列記されている麻薬品及びその製剤、ケシの種、コカインの種及び大麻の種子
- 医師の処方によらない、或いは非医療性の管制物品及び薬物(大麻タバコを含む)
- 銃砲のおもちゃ及び用品
- 特許権、商標権及び著作権を侵害する物品(違法コピー商品など)
- 法律の規定により輸入できないか、或いは輸入禁止の物品。例えば土、生の果物、検疫が済んでいないかまたは未検疫地区から輸入する動植物と動植物から作られた製品、検疫前の鮭、鯉などの魚、繁殖用のエビなど
- 保育類野生動物及びその製造品で、中央主管機関の許可を得ない場合は輸入不可
【携帯出国禁止物品】
- 合法的にライセンスを取得していない翻訳印刷書籍(本人の自家用はこれに含まない)、翻訳印刷の原本
- 合法的にライセンスを取得していない複製レコード(本人自家用はこれに含まない)、複製レコードのマスターテープ及び複製レコード包装用の図面並びにケース
- 合法的ににライセンスを取得していない複製録音テープ及び録画テープ、
- 光ディスク及びコンピュータソフトウエア(本人自家用はこれに含まない)
- 骨董、古銭、古書等
- 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾丸、炸薬、毒ガス、刀剣、及びその他兵器
- 共産主義を宣伝、或いは国策に違反する書籍、図画、文書、及びその他物品
- 偽造或いは変造した各種貨幣、有価証券、切手、収入印紙、及びその他税務証明書類
- 麻薬危害防止条例に列記されている麻薬品及びその製剤、ケシの種、コカインの種及び大麻の種
- その他法律により輸出が禁止されている物品(例えば、偽禁薬、動物標本、果実の苗等)
- 保育類野生動物や珍しい植物とその生産者は,中央主管機関の許可なくして出国できない
【税関に申告が必要なもの】
以下の範囲を超える場合は、台湾入国時に税関に申告しなければなりません。
- 現金……米ドル1万ドル相当額以上の外貨、2万元以上の中国人民元、6万台湾元以上の台湾元
- 物品……2万元以上の価値がある製品、200本以上の紙巻きたばこ、25本以上の葉巻、1ポンド以上のたばこ、1リットル以上のお酒
空港から先の交通事情については>>>空港から台北市内へのアクセス 、台北の市内交通をご覧ください。
※羽田から出発する台北行きは、松山国際空港に着きます。
台北・松山空港の詳しい情報は>>>松山国際空港をご覧下さい。
※1台湾元=2.8円で計算しています。