ねんきん定期便を活用すると、面倒な年金の計算が電卓でも可能に!
<INDEX>
・年金額の計算方法(1)~老齢基礎年金
・年金額の計算方法(2)~老齢厚生年金
・事例で検証~年金額の計算(1)
・事例で検証~年金額の計算(2)
年金額の計算方法(1)~老齢基礎年金
現役時代に加入した年金制度によって、将来受給できる老齢年金の種類が決まりますが、国民年金から支給される老齢基礎年金はすべての制度に共通する年金です(年金制度への加入歴と受給できる年金の種類の詳細は「年金の種類と受け取り方、人によってどう違うの?」をご覧ください)。受給資格期間を満たしていれば、原則65歳から受給することができます。老齢基礎年金の年金額は年金制度の加入期間の長さによって異なります。満額の老齢基礎年金(792,100円、平成22年度額)を受給するには、公的年金に40年間加入し、保険料を納付しなければなりません。保険料の未納期間があると、その期間の長さによって受給額が減額されます。
なお、第1号被保険者として保険料の免除制度を利用し、その後保険料を追納しなかった場合は、利用した免除制度及び免除を受けた時期により、一定の割合で年金額の計算に反映させます。保険料を納付した期間(保険料納付済期間)と保険料の免除を受けた期間(保険料免除期間)から、老齢基礎年金を計算するには以下の計算式にそれぞれの期間(月数)を当てはめて受給額を計算します。 上記の計算式から求めた金額は100円未満を四捨五入して、実際の老齢年金の受給額になります。
年金額の計算方法(2)~老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1ヵ月以上あれば、65歳から老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金を受給することができます。また、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、生年月日と性別により、60~64歳まで特別支給の老齢厚生年金を受給することができます(特別支給の老齢厚生年金の支給内容の詳細は「老後資金の準備を考える前に~年金の基礎を押さえよう」をご覧ください)。老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間の長さだけでなく、保険料の計算の基礎となった標準報酬(月)額も年金額に反映します。年金制度に加入したすべての期間の標準報酬(月)額を平均し、その平均額と加入期間から老齢厚生年金は計算します。ただし、年金の加入期間は原則20歳から60歳までの40年間と長期間にわたるため、年金制度に加入したころと年金を受給する時点での給与水準が異なります。この給与水準の違いを修正するために、平均額を計算する際に標準報酬(月)額の「再評価」を行います。過去の標準報酬(月)額に「再評価率」を乗じて現在価値に修正し、平均額を計算します。
なお、50歳未満の人のねんきん定期便に同封されている年金見込額の試算シートにはこれまでの加入実績に応じた年金額が印刷されていますが、老齢厚生年金の加入実績に応じた見込額は再評価後の標準報酬(月)額が使用されています。
(日本年金機構HPより)
なお、老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が20年以上あり、扶養する65歳未満の配偶者がいると、加給年金額が加算されます。加給年金額は定額で、396,000円(平成22年度額)になります。