年金支給開始年齢までは働き続けることが可能に
2013年4月の「高年齢者雇用安定法」施行により、60歳以降も希望すれば原則65歳まで、少なくとも公的年金支給開始年齢までは働き続けられるようになりました。60歳以降の雇用形態は企業によって様々です。多くの企業は「60歳定年退職、その後継続雇用・再雇用」の形態をとっています。ここでは60歳で定年退職、同日に継続雇用(再雇用)、年金支給開始年齢に到達する年に退職、のパターンを想定し、各種手続きについてご説明します。なお、退職までは社会保険に加入するとします。
定年後も働き続ける場合、賃金は30~40%減
一般的に、60歳定年退職後に継続雇用される場合の賃金は、60歳到達時点の5~8割と言われています。「連合・賃金レポート2013-デフレと賃金格差拡大の15年-」によると、男性55~59歳の賃金と60~64歳の賃金を比較する対定年前指数(※)は、所定内賃金が67.3、賞与一時金は41.4、年間賃金は62.1です。学歴別では大卒者70.0に対し高卒者67.8。やはり3~4割程度は減収になるようです。
(※)対定年前指数=60~64歳賃金÷55~59歳賃金×100
条件を満たせば「高年齢雇用継続給付」がもらえる
この減少分を補うものに「高年齢雇用継続給付」という制度があります。これは雇用保険にある制度の1つで、「一定の要件を満たす人で、60歳以降の賃金が60歳到達時賃金の75%未満に低下した場合、高年齢雇用継続基本給付金を65歳まで給付する」というものです。前出のレポートに基づけば、60~64歳の雇用者はこの適用対象者ということになります。手続きは会社が行うことが多いのですが、そうでない場合はハローワークで自ら行う必要があります。事前に会社に確認しておきましょう。
年金をもらうのに必要な手順は?
定年退職前は、仕事はさておき様々な雑事(?)であっという間に時間が過ぎていきます。たくさんの書類が手渡され「どこから手を付けたらいいのだ?」と煩悶する人も少なくないようです。その中で確実に手抜かりなく処理しなければならない手続きは、健康保険・年金・雇用保険です。ここでは、老後の生活費の柱となる「特別支給の老齢厚生年金」を受給するための手順をご紹介します。具体的な流れは図のとおりです。