前々回は年末調整をしなければいけない人、
前会は年末調整をした方が有利な人、
に関して解説いたしました。
確定申告シリーズ第3弾の今回は、その他の特殊事情があった場合について整理してみたいと思います。
その他の特殊事情とは何か?
もちろん、すべての事柄を網羅できるわけではありませんが、一般的にサラリーマン=給与所得者ということを前提とすると、ひとことで言えば
給与所得以外の所得があった場合
となります。
所得税法では、1ヶ所からの給与所得者で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であるときは確定申告は要しないということになっていますが、逆にいえば、20万円超になった場合には確定申告の提出要件となるのです。
給与所得以外で所得がある場合とはどんな場合でしょうか?
具体的には、相続などで賃貸物件を相続し、年の中途から自分名義の不動産収入が発生している場合などです。
この場合には、被相続人(亡くなられた方)が提出していた様々な届出書も一度効力を失いますから、今後の事業展開にあわせて、再度、納税義務者(確定申告書を提出する必要のある人)が、届出書も提出しなおさなければなりません。
具体的には
・ 個人事業の開業届出書
・ 青色申告承認申請書
・ 減価償却の償却方法の変更申請書
などです。
ここで、そのまま放っておくとどうなるかというと、青色申告は白色申告となり、減価償却の償却方法などでも被相続人(亡くなられた方)が仮に定率法(早期に費用化できる方法)を選択していたとしても所得税の法定償却方法(何も選択していないと自動的に決定してしまう償却方法)である定額法(毎期毎期、同額しか費用化できない方法)に切り換えられてしまいます。
税務署の立場からみると、相続税は資産課税部門の管轄、申告所得税は個人課税部門の管轄なので、誰が財産を引き継いだか?財産を引き継いだ人がどうしたいか?ということは別問題なのです。