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確定申告シリーズ第3弾 確定申告、その他の特殊事情(2ページ目)

確定申告シリーズ第3弾、給与所得以外のがあった場合について整理してみたいと思います。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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その他の具体例としては、給与のほかに社会保険庁などから年金をいただいている場合です。講演会の謝礼や原稿の執筆、テレビ番組などへの出演依頼があった場合もこれにあたりますね。

こういった収入は通常、雑所得という区分に分類されます。
社会保険庁からの年金の場合には年金に収入金額から公的年金等控除額というものを差し引くことができ、それが年を通算して20万円以下であれば、前述のように確定申告を提出しなくてもかまいません。

講演会の謝礼や原稿の執筆、テレビ番組などへの出演依頼があった場合などもこの種類の所得の区分になりますが、先方との打ち合わせに際しての交通費や会議費
などは必要経費とすることもできるでしょう。


では、なぜこういった所得があったということが税務署が把握しているのでしょうか?

それは、報酬などの支払者側には支払調書といって、年を通じて支払金額が一定額以上の人が居た場合には「この人にはこれだけの報酬を支払っていますよ~」と税務署に報告しなければいけない制度になっているからです。

ですので、もしこの時期に
「平成13年**年金源泉徴収票」とか「平成13年 **にかかる支払い調書」という書類が届いていればそれと同じものが税務署にも郵送されていると思って間違いないでしょう。そして、もしその合計が年を通じて20万円を超えているようであれば、申告をしておいたほうがいいでしょう。

もちろん、雑所得の区分に属する場合には必要経費を差し引くことができ、それが20万円を超えていなければ問題ないのですが、税務署側では収入ベースの資料しかわからないので、申告せずに気を揉むより、堂々と申告したほうが「痛くもない腹をさぐられる」こともないというものです。

以上、確定申告シリーズを3回にわたり取り扱いましたが、いかがでしたでしょうか?各回とも制度の詳細は深く取り上げませんでしたが、ひとりでも多くのかたに「気づき」が与えられていれば…と思っています。
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